一部の借入先を除いで自己破産はできるのか?
任意整理の場合は、一部の借入先を除く、といったことが出来ます。要は債務整理をする相手を選択出来る、といったメリットがあるのです。
一方で、自己破産の場合は一部の借入先だけを除く、といったことが出来るのでしょうか?それとも全て一律に債務整理をしなければならないのでしょうか?徹底調査してみました。
■債権者を平等に取り扱わなければならない
・一部の借入先を除くことは認められていない
自己破産は非常に効力の強い債務整理です。任意整理のように、借入先との個別の交渉で借金減額を目指すようなものではありません。裁判所も関わってくるので、全ての借り入れを一律として自己破産することになるのです。
例えば、親族から借りていたお金に関しても一律としての取り扱いになります。住宅ローンや自動車ローンといったような担保が付いているようなローンであったとしても、全て自己破産をしなければなりません。
特定のローンだけを取り除いて債務整理する、といった都合の良いことは出来ないので注意して下さい。
■意図的に一部の債権だけを除外して自己破産するとどうなるのか?
・免責が受けられなくなる可能性あり
親族からの借り入れなどを隠して、その他の借金のみを自己破産しようとしている方もいるかもしれません。もしも、そういったことを行ってしまうと、自己破産、いわゆる免責の決定が受けられなくなってしまうのです。
ちなみに、親族にだけ先に返済を実施してしまう、といったことも認められません。
自己破産をするのであれば、すべての借金は一律対応となるわけです。個人再生の場合は、住宅ローンだけは住宅ローン特則といったものが利用でき、別個として取り扱い出来ます。しかし、その特則も自己破産にはありません。
自己破産をする場合には、全ての借金を隠さずに裁判所に通知してください。あとで通知していない借入先があった場合には、自己破産自体を拒否されてしまうかもしれません。他の借入先からの印象も急激に悪化させてしまい、窮地に立たされてしまうようなことも考えられるのです。
仮に免責が出来なかった場合には、各貸金業者は必ず強制執行の手続に入ります。そうなると給与の差し押さえ、といったこともされてしまいます。給与の4分の1が自動的に抑えられてしまうのです。