債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産をする時に必要になる書類とは

自己破産をする時には、もちろん手続きを行わなければなりません。その手続を行うための書類といったものもあるのです。何も書類を用意しないで自己破産が出来るわけがありません。

こちらでは自己破産を考えている方に向けて、自己破産時に必要になってくる書類をお教えします。どういった書類が実際に必要になってくるのでしょうか?


■自己破産時に必要とされている書類例

・破産・免責申立書
・陳述書
・債権者一覧
・家計全体の収支状況や資産が分かるような書類
・戸籍謄本と住民票の写し(戸籍妙本ではありません)
・固定資産評価証明書(土地や建物といった不動産を持っている場合のみ必要になる)
・市県民税課税証明書(源泉徴収票や非課税証明書でも対応可能)
・不動産登記簿謄本(土地や建物といった不動産を持っている場合のみ必要になる)
・給与明細(職についている方のみ、直近3ヶ月分が必要になる)
離職票(自己破産時に働いていない場合のみ必要になる)
生活保護や年金・児童手当等の受給証明書(生活保護や児童手当を受給している方のみ必要になる)
・生命保険証書(生命保険に加入している場合のみ必要になる)
・賃貸借契約書(住まいが賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件であった場合のみ必要になる)
・自動車の車検証のコピーと査定書(自動車やバイクを所有している方のみ必要になる)
・預金通帳のコピー(所有している預金通帳の全てを用意しなければならない)
・クレジットカード(所有しているクレジットカード全てを用意すること)
・診断書のコピー(病気を患っている方のみ)

かなりの数に上りますが、全てを用意しなくても構いません。自分の条件に当てはまっているもののみを用意していくことになります。

この中では、特に注目なのが破産・免責申立書です。

・破産・免責申立書について

基本的には弁護士や司法書士に作成を頼むことになります。難しい書類でもあるので、やはり専門家の手助けが必要になってくるのです。
素人だと、どういったことを記載すればよいのか?といったこともわかりませんよね。

大事な自己破産が書類に不備があって時間がかかってしまう、ということは何としてでも避けたいところです。できれば短期間で自己破産をしてすっきりとしたいですよね。

そのためにも弁護士や司法書士の力を借りるべきなのです。