自己破産すると保険はどうなるのか?
自己破産をすると、保険も解約されてしまうのではないか?と思っている方も多いのではありませんか?保険を解約されてしまう、ということはなんとしてでも避けておきたい、と思っている方も多いのではありませんか?例えば、生命保険は家族のためにもかけているはずです。
今回は、自己破産をすると保険はどういった取り扱いになるのか?といった事をお話します。保険に入っている方で、自己破産を計画している方は必見です。
■解約返戻金があるか?それともないか?によって対応が変わってくる
・解約返戻金が一定額以上である・・・解約しなければならない
・解約返戻金がない・・・解約する必要はない
・解約返戻金があるが一定額未満である・・・解約する必要はない
問題となってくるのが、保険を解約した時に解約返戻金がどれくらい戻ってくるのか?ということです。高額である、と判断された場合は財産として認定されることになってしまい、解約をして債権者に配当されることになってしまいます。
保険をチェックして解約返戻金が高額になっている場合には、解約しなければならないのです。
一方で、中には解約返戻金自体がない保険もあるはずです。保険料が安くなるとのことで、近年人気になっている掛け捨ての保険です。積立型でもないので、解約したとしても、お金は一切戻ってきません。もちろん財産と認定されることはないので、解約する必要はありません。今までどおりに、保険を利用し続けることが出来るのです。
また、解約返戻金が発生する保険であったとしても、まだ保険に加入したばかり、といったケースもあると思います。そういった状態の時に自己破産をした場合には、やはり解約する必要はありません。解約返戻金の額が少ないとのことで、解約してまで返戻金を配当に回すことはない、と裁判所が判断するわけです。
■いくら以上の解約返戻金があると解約しなければならないのか?
・20万円
生命保険などを解約した時に戻ってくるお金のことを、解約返戻金と呼んでいます。その金額が、いくら以上になると、解約しなければならないのでしょうか?
実はその基準は明確化されています。「20万円以上」とされているのです。
自己破産をする時点での保険の解約返戻金が20万円以上の状態であった場合には、財産認定をされ解約して債権者に分配されるのです。