自己破産後に引っ越しや賃貸契約は出来るのか?
自己破産後に引っ越しを考えている、という方も多いのではありませんか?今の住まいですが、賃料も高く生活を圧迫している、ということも考えられます。賃料が少しでも安いところに引っ越して生活基盤をしっかり整えたい、といった希望を持っている方もかなり多いと思うのです。
そこで気になってくるのが、自己破産後に引っ越しは出来るのか?ということです、そもそも引っ越しするにあたって、賃貸契約といったものをしかねればなりません。自己破産経験者は果たして賃貸契約は出来るのでしょうか?
■自己破産後でも問題なく賃貸契約を結ぶことは可能
・家賃の支払い方法には注意すること
自己破産経験者が賃貸契約を結ぶときに注意したいのが、家賃の支払い方法です。基本的に賃貸契約自体を結ぶことは問題ないのですが、賃料の支払い方法で問題になってしまう可能性があります。
実は賃貸の中には、家賃の支払い方法をクレジットカードに限定してくるところも少なくありません。仮に、支払い方法をクレジットカードに限定されてしまうと、どういったことが起こるでしょうか?そもそも、自己破産をするとクレジットカードが利用出来なくなりますよね。支払い方法に対応できない、といったことが起きてしまうわけです。
賃料の支払い方法によっては、自己破産後に対応出来なくなるケースがあるので注意して下さい。
■不動産物件を持っている状態で破産をするケースの引っ越しについて
・買い手から引越し代金を貰うことも可能
不動産物件を持ちながら自己破産をすることは出来ません。処分をしなければならないわけです。これは自己破産の決まりなので動かしようがありません。
そこで注目して欲しいのが、不動産物件を売却することです。破産者の中には引越し代金もない、といったケースもあると思います。そういった場合に、買い手から引越し代金の提供を受ける、といった方法があります。買い手としても、スムーズに物件から出払ってくれるとありがたい、と感じるわけです。
なかなか退去してくれないとなると、それだけでも損したことになってしまいます。
そこで引越し代金を提供してくれる、といったことが可能になるのです。
もちろん高額な代金を提供してもらうことは出来ません。しかし、引越し代金であれば、それほど高くはありませんよね。買い手側と交渉してみる価値は十分にありますよ。
自己破産すると家族はどのような影響が出てしまうのか?
自己破産をしようと思っている方が気になっているのが、家族への影響だと思います。もしかしたら、家族にも何かしらの影響が出てしまうのでは?と心配してなかなか一歩を踏み出せないケースが増えています。
実際に自己破産をするとどうなってしまうのでしょうか?家族への影響を徹底的に調べてみました。
■直接的な家族への影響はほとんどない
・保証人になっていなければ請求されることもない
家族への影響で最も恐ろしいのが取り立てが家族の元へいってしまう、ということです。ただ、自己破産をしたとしても、基本的に家族のもとに取り立てが行く、ということは考えにくいです。
家族が保証人になっている場合には別ですが、基本的に保証人になっていなければ、家族に取り立てが行くことはありません。そもそも、貸金業者は本人や保証人以外から取り立てを行ってはいけない、とするルールを守らなければなりません。もしも破ってしまえば処分を受けてしまうかもしれないのです。
・カードローンの利用もクレジットカードの利用も出来る
自己破産をした本人は、カードローンの利用もできなくなってしまいます。しかし、家族に関しては、今まで通りにカードローンの利用もできますし、クレジットカードの新たな作成、といったものも可能なのです。
家族が行った自己破産は、その他の家族にまで影響をあたえることはない、と覚えておきましょう。
ただし、100%影響がない、といえば嘘になってしまいます。
■家に住めなくなってしまう可能性あり
・不動産が没収されてしまう
不動産の名義人が自己破産をした人であれば、不動産は差し押さえの対象になってしまいます。競売にかけられて換価されてしまうのです。
家族もその不動産に一緒に住んでいる場合には、その家に住めなくなってしまうことになるので、大きなマイナス、と言っても過言ではありません。
自己破産をすると気には、やはり家族に対して話をつけておく、ということが重要です。確かに心配は掛けたくないかもしれません。しかし、急に影響を与えてしまうのはもっと良くありません。
ちなみに、不動産を守りたい、と思うのであれば、個人再生への切り替えも考えておきましょう。個人再生であれば、不動産を保持したまま債務整理が出来ます。ただし、借金がゼロになるわけではないので、一定の返済能力が必要になってきます。
専門家に依頼すると自己破産時にはどういったことをしてくれるのか?
自己破産をするときは、自分で行う、という方はかなり少数だと思います。かなり難しいことでもあるので、専門家の手助け、というものが必要になって来ます。
そこで知っておきたいのが、自己破産を専門家である弁護士に依頼すると、どういったことをしてくれるのか?ということです。
■自己破産が適当かを判断してくれる
・借金額
・収入額
・財産の有無
上記の情報を集めて、総合的にどのような債務整理方法が適当かを判断してくれます。借金額が多ければ自己破産を考えることになりますし、収入額が少なければやはり自己破産をすすめてきます。
一方で、財産がある場合には、保持するためには個人再生のほうがおすすめなのでは?といった指摘をしてくれます。専門家でなければわからない部分もあるので、非常に重要なテーマです。
■書類作成の代行をしてくれる
・裁判所には多くの書類を提出する
自己破産の申し立てを行うためには、様々な書類を用意しておかなければなりません。それらの書類を記載し、提出するわけですが、専門家でなければどのように書いたら良いのかわからない、ということもよくあるのです。
どのような書類を提出したらいいのかわからない、ということもあります。
専門家に自己破産を依頼すると、どのような書類を集めたらいいのかをしっかりと教えてくれます。
そればかりではありません。代行して書類を作成してくれることもあるのです。どのようにかいたら良いのかわからない、といった場合にはかなり助かります。
■審尋に同席してくれる
・裁判所に一緒に出向いてくれる
自己破産をするにあたっては裁判所での手続きなどを実施することになります。さらに、裁判官と面談もしなければならないのです。そもそも、慣れていない裁判所で裁判官と一人で面談するのは不安ですよね。
しかも、その内容によっては自己破産が出来なくなるかもしれません。
専門家である弁護士に自己破産を依頼すると、裁判所に一緒に出向いてくれます。審尋の際に同席もしてくれます。
そして嬉しいことに、代理人として、裁判官からの質問に答えてくれるようなことも出来るのです。弁護士であれば、自己破産を強力にサポートしてくれますよ。
自己破産ができないケースが知りたい!
自己破産は多くの方が行っています。だからといって誰でも出来るものではありません。実は自己破産をするにも条件があります。いえ、逆に自己破産が出来ない条件が設定されている、といったほうが適切かも知れません。
今回は、自己破産が出来ないケースについてお話します。自己破産を計画している方は必見ですよ。
■10年以内に免責を受けた経験がある
・自己破産経験者は自己破産をするのが難しい
10年以内に自己破産を経験している方は、自己破産が出来なくなることがあります。免責不許可事由の一つにされてしまっているのです。
過去に債務整理をした経験がある方は、厳しい判断をされる可能性もあります。
二度目の自己破産となると、やはり裁判所にもあまり良くないイメージを持たれてしまうわけです。
もちろん、必ずしも自己破産が出来なくなるわけではありません。10年経っていれば、再び自己破産は出来る、とされているので、10年経つのを待ってから手続きに入る、といった作戦もあります。もちろん余裕がなければ10年以内でもチャレンジしてみましょう。状況によっては認められるかもしれません。
■借金の原因が浪費・ギャンブルである
・借金の原因の質が悪い場合には自己破産するのが難しい
どんな理由で借金をしたのか?ということも大いに関わってきます。実はあまり良くない、とされる借金の原因もあるのです。
・浪費
・ギャンブル
上記に関わるような原因で借金をしていた場合には、自己破産をするのが一気に難しくなってしまいます。免責不許可事由になることがあるので、注意してください。
ただし、必ずしも自己破産出来ないわけではありません。常識の範囲内、例えば浪費やギャンブル目的の借金の額が少ない、という場合には対応してもらえます。
■自己破産するのが目的で借金をした
・支払いをゼロにしたいがゆえの借り入れを行うと自己破産は難しい
債務整理をする時には、自己破産をしたほうが楽、と思ってしまうものです。返済の必要がなくなるので、今後の生活もしやすくなります。
しかし、自己破産をするためには一定以上の借金がなければなりません。返済が出来ないからこそ自己破産をするわけです。
自己破産をするために借金を重ねていた場合には、免責不許可事由に入ってしまうので注意しましょう。
自己破産をする時に必要になる書類とは
自己破産をする時には、もちろん手続きを行わなければなりません。その手続を行うための書類といったものもあるのです。何も書類を用意しないで自己破産が出来るわけがありません。
こちらでは自己破産を考えている方に向けて、自己破産時に必要になってくる書類をお教えします。どういった書類が実際に必要になってくるのでしょうか?
■自己破産時に必要とされている書類例
・破産・免責申立書
・陳述書
・債権者一覧
・家計全体の収支状況や資産が分かるような書類
・戸籍謄本と住民票の写し(戸籍妙本ではありません)
・固定資産評価証明書(土地や建物といった不動産を持っている場合のみ必要になる)
・市県民税課税証明書(源泉徴収票や非課税証明書でも対応可能)
・不動産登記簿謄本(土地や建物といった不動産を持っている場合のみ必要になる)
・給与明細(職についている方のみ、直近3ヶ月分が必要になる)
・離職票(自己破産時に働いていない場合のみ必要になる)
・生活保護や年金・児童手当等の受給証明書(生活保護や児童手当を受給している方のみ必要になる)
・生命保険証書(生命保険に加入している場合のみ必要になる)
・賃貸借契約書(住まいが賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件であった場合のみ必要になる)
・自動車の車検証のコピーと査定書(自動車やバイクを所有している方のみ必要になる)
・預金通帳のコピー(所有している預金通帳の全てを用意しなければならない)
・クレジットカード(所有しているクレジットカード全てを用意すること)
・診断書のコピー(病気を患っている方のみ)
かなりの数に上りますが、全てを用意しなくても構いません。自分の条件に当てはまっているもののみを用意していくことになります。
この中では、特に注目なのが破産・免責申立書です。
・破産・免責申立書について
基本的には弁護士や司法書士に作成を頼むことになります。難しい書類でもあるので、やはり専門家の手助けが必要になってくるのです。
素人だと、どういったことを記載すればよいのか?といったこともわかりませんよね。
大事な自己破産が書類に不備があって時間がかかってしまう、ということは何としてでも避けたいところです。できれば短期間で自己破産をしてすっきりとしたいですよね。
そのためにも弁護士や司法書士の力を借りるべきなのです。
一部の借入先を除いで自己破産はできるのか?
任意整理の場合は、一部の借入先を除く、といったことが出来ます。要は債務整理をする相手を選択出来る、といったメリットがあるのです。
一方で、自己破産の場合は一部の借入先だけを除く、といったことが出来るのでしょうか?それとも全て一律に債務整理をしなければならないのでしょうか?徹底調査してみました。
■債権者を平等に取り扱わなければならない
・一部の借入先を除くことは認められていない
自己破産は非常に効力の強い債務整理です。任意整理のように、借入先との個別の交渉で借金減額を目指すようなものではありません。裁判所も関わってくるので、全ての借り入れを一律として自己破産することになるのです。
例えば、親族から借りていたお金に関しても一律としての取り扱いになります。住宅ローンや自動車ローンといったような担保が付いているようなローンであったとしても、全て自己破産をしなければなりません。
特定のローンだけを取り除いて債務整理する、といった都合の良いことは出来ないので注意して下さい。
■意図的に一部の債権だけを除外して自己破産するとどうなるのか?
・免責が受けられなくなる可能性あり
親族からの借り入れなどを隠して、その他の借金のみを自己破産しようとしている方もいるかもしれません。もしも、そういったことを行ってしまうと、自己破産、いわゆる免責の決定が受けられなくなってしまうのです。
ちなみに、親族にだけ先に返済を実施してしまう、といったことも認められません。
自己破産をするのであれば、すべての借金は一律対応となるわけです。個人再生の場合は、住宅ローンだけは住宅ローン特則といったものが利用でき、別個として取り扱い出来ます。しかし、その特則も自己破産にはありません。
自己破産をする場合には、全ての借金を隠さずに裁判所に通知してください。あとで通知していない借入先があった場合には、自己破産自体を拒否されてしまうかもしれません。他の借入先からの印象も急激に悪化させてしまい、窮地に立たされてしまうようなことも考えられるのです。
仮に免責が出来なかった場合には、各貸金業者は必ず強制執行の手続に入ります。そうなると給与の差し押さえ、といったこともされてしまいます。給与の4分の1が自動的に抑えられてしまうのです。
自己破産すると保険はどうなるのか?
自己破産をすると、保険も解約されてしまうのではないか?と思っている方も多いのではありませんか?保険を解約されてしまう、ということはなんとしてでも避けておきたい、と思っている方も多いのではありませんか?例えば、生命保険は家族のためにもかけているはずです。
今回は、自己破産をすると保険はどういった取り扱いになるのか?といった事をお話します。保険に入っている方で、自己破産を計画している方は必見です。
■解約返戻金があるか?それともないか?によって対応が変わってくる
・解約返戻金が一定額以上である・・・解約しなければならない
・解約返戻金がない・・・解約する必要はない
・解約返戻金があるが一定額未満である・・・解約する必要はない
問題となってくるのが、保険を解約した時に解約返戻金がどれくらい戻ってくるのか?ということです。高額である、と判断された場合は財産として認定されることになってしまい、解約をして債権者に配当されることになってしまいます。
保険をチェックして解約返戻金が高額になっている場合には、解約しなければならないのです。
一方で、中には解約返戻金自体がない保険もあるはずです。保険料が安くなるとのことで、近年人気になっている掛け捨ての保険です。積立型でもないので、解約したとしても、お金は一切戻ってきません。もちろん財産と認定されることはないので、解約する必要はありません。今までどおりに、保険を利用し続けることが出来るのです。
また、解約返戻金が発生する保険であったとしても、まだ保険に加入したばかり、といったケースもあると思います。そういった状態の時に自己破産をした場合には、やはり解約する必要はありません。解約返戻金の額が少ないとのことで、解約してまで返戻金を配当に回すことはない、と裁判所が判断するわけです。
■いくら以上の解約返戻金があると解約しなければならないのか?
・20万円
生命保険などを解約した時に戻ってくるお金のことを、解約返戻金と呼んでいます。その金額が、いくら以上になると、解約しなければならないのでしょうか?
実はその基準は明確化されています。「20万円以上」とされているのです。
自己破産をする時点での保険の解約返戻金が20万円以上の状態であった場合には、財産認定をされ解約して債権者に分配されるのです。