自己破産すると自動車はどうなってしまうのか?
自己破産をすると、財産を保持できなくなる、ということは多くの方が理解していることだと思います。その自己破産ですが、しっかりと理解して欲しいことに、必ずしもすべての財産が没収されてしまうわけではない、ということがあります。
つまり、没収されてしまう財産と没収されない財産があるのです。
今回は自動車が没収されてしまう財産なのか?それとも没収されない財産なのか?といったことを明らかにしていきます。
■ローンが残っている自動車はどうなるのか?
・ローン会社に引き取られてしまう
自動車ローンが残っている状態で自己破産をすると、ローン会社に自動車が引き上げられてしまいます。ローンの残りがほとんどない、といった状態であったとしても引き上げられてしまうので、注意して下さい。
そもそも、自動車ローンの多くはローン会社が所有者になっているケースが多くなっているのです。ですから、仮に引き上げられてしまったとしても文句は言えません。自動車ローンを完済するまでは、自動車を借りて利用しているような状態、と言っても過言ではないのです。
■ローンは完済しているが、まだ比較的新しく市場価値がある自動車はどうなるのか?
・没収されてしまう
価値がある財産は、自己破産時には換価されてしまいます。そして、債権者配当される、といったシステムを持っているのです。
市場価値がある自動車なのか?それとも市場価値がない自動車なのか?といったところで自動車の運命も大きく変わってきます。
事前に自分の自動車に市場価値があるのか?といったことは前もって調べておくと良いかも知れません。特に生活する上で自動車の利用は欠かせない、という方は注意しましょう。
■ローン完済済みで市場価値がない自動車の場合はどうなるのか?
・自己破産後も保持し続けることが可能
問題は、どのような自動車であると市場価値がない、と判断されるのか、という部分です。裁判所の判断によっても違いがあるのですが、1つの参考にある情報として自動車の登録年数があります。要はどれくらい古い自動車であるかによって、市場価値があるか?それとも市場価値がないか?が判断されているのです。
・普通車であれば5年以上経過していれば市場価値はない、と判断される
・軽自動車であれば7年以上経過していれば市場価値はない、と判断される
逆に考えれば、普通車は5年未満、軽自動車であれば7年未満で市場価値があると判断されて没収される事になってしまいます。
自己破産にかかる期間とは
債務整理の中でも最も効果が高いのが自己破産です。自己破産をするとなると、かなりの時間がかかってしまうのではないか?と思っている方も多いでしょう。そもそも、裁判所も関わってくるわけです。
今回は、自己破産をする時には、どのくらいの時間がかかるのか?といった事を明らかにします。借金が大きく膨らみすぎてどうしようか悩んでいる方は必見です。
■平均としては3ヶ月から6ヶ月程度かかる
・早ければ3ヶ月で終了
・長くなると1年以上かかってしまうことも
自己破産の期間は、基本的には3ヶ月から6ヶ月程度となっています。それなりに掛かってしまうイメージもありますが、手続きがスムーズに進めば3ヶ月程度のスピード決着になることもあります。
一方で、状況によっては1年以上かかってしまうこともあるので注意しなければなりません。
そこで気になってくるのが、どのような状況だと自己破産に時間がかかってしまうのか?どのような状況だと自己破産がスムーズに済むのか?ということでしょう。
■同時廃止になると自己破産が早くすすむ可能性あり
・財産が特にない場合は自己破産が早く実施される
自己破産には同時廃止、というものがあります。財産がない場合には、債権者に分配するようなものはありません。ですから、手続き上もスムーズにことが進んでいくのです。
同時廃止になれば3ヶ月程度で手続きが終了されて免責決定になることも多いです。
自己破産をする方のほとんどが、基本的に同時廃止になっているので自己破産にはそれほど時間がかからない、といえるわけです。
■管財事件になると自己破産するのに時間がかかってしまう
・債権者に分配する財産がある場合は時間がかかる
管財事件になってしまうと、破産管財人が専任されて財産の処分が実施されることになります。そして各債権者に配当しなければなりません。
仮に管財事件になってしまうと、6ヶ月以上かかってしまうことが多くなります。1年前後かかってしまうケースも多く報告されているので、スピーディーに自己破産したい、といった願いは達成できません。
ちなみに管財事件であっても、少額管財事件といったものがあります。財産の額が少ない場合には少額管財事件となり、こちらはスピーディーに手続きが行われます。1年以上かかることはないので、同時廃止に近いスピードで免責決定までたどり着けますよ。
自己破産後はデビットカードなら利用できるって本当?
自己破産後はクレジットカードの利用が出来なくなってしまいます。クレジットカードが利用できないと、様々な決済で問題が生じてしまいます。例えば、インターネット通販で購入するにしても、コンビニ振込を利用したり、代引を利用したり、といった事をしなければなりません。支払いに手数料が発生する可能性もあり、あまりお得な取引が出来るわけではありません。
クレジットカードが利用できないのは仕方ないのですが、実は利用できる可能性があるものもあります。それはデビットカードです。
こちらでは、自己破産とデビットカードの関係性について詳しくお話します。
■デビットカードはなぜ自己破産後でも利用できるのか?
・口座から直接お金を即時に引き落とすシステムだから
債務整理後にクレジットカードが利用できない理由は、カード会社が一時的にお金を貸している、といった現状があるからです。要は、カード会社が先に支払い、あとで本人から回収する、といったシステムになっています。
一方で、デビットカードの場合は、口座と直接つながっているのです。デビットカードを利用すると、口座から直接引き落としが実施されます。そもそも、口座にあるお金の分しか利用できない、といった制限も設けられています。
カード会社としては、お金を貸す、といったことを一切しないで、すぐに回収できるメリットがあります。自己破産後であったとしてもデビットカードであれば、特に制限を受けることなく利用し続けられます。
デビットカードには、VISAデビットというものがあります。あのクレジットカードのVISAが利用できる店舗で利用できるので、クレジットカードがなかったとしてもデビットカードがあれば、様々な決済に利用出来ますよ。
■デビットカードも審査が行われているのでは?
・原則無審査で発行されている
デビットカードのメリットとして見逃せないのが、審査です。
一般的なクレジットカードは審査を行ったうえで、カードを発行するか、それとも発行しないかを決定しています。しかし、デビットカードは、前述したように実質的にお金の貸し借りはしません。ですから、審査をしないで利用出来る、といったメリットがあるのです。
原則無審査となっているので、自己破産経験者であったとしても問題なく持つことが可能です。
自己破産後はローンを組めるのか?
自己破産をするとなった場合ですが、気になってくるのがその後にローンを組めるのか?ということです。例えば自己破産後の生活で自動車が欲しくなる、ということもあるでしょう。生活基盤がしっかりとすれば、住宅がほしい、といった気持ちも生まれてくるかもしれません。
今回は、自己破産をした後にローンを組むことは出来るのか?といった事を明らかにしていきます。
■自己破産後は基本的にローンは組めない!
・個人信用情報に債務整理情報が記されてしまう
自己破産を行ってしまうと、個人信用情報にマイナスの情報が記されてしまうことになります。金融事故を起こした、と明記されてしまうので、ローンが利用出来なくなってしまうのです。
そもそも、ローン会社は審査を行うときに、必ずと言ってよいほど目を通しているのが個人信用情報です。お金を貸しても平気な相手なのかを確認しているわけです。しかし、そこで債務整理をした情報が掲載されていると、貸し倒れリスクが一気に高まるので審査落ちにしてくるわけです。
自己破産をしてしまうと、いわゆるブラックリスト、といった状態になってしまいます。
そこで気になってくるのが、自己破産の情報はいつまで記載され続けるのか?ということでしょう。
■最大10年で情報は削除される
・いずれはローンが組めるようになる
自己破産後しばらくはローンを組むことが出来ません。しかし、一生涯にわたってローンが組めないわけではないのです。
自己破産情報に関しては、最大10年で削除されます。いわゆる時効といったものがあるのです。
時効を迎えて記述が削除されれば、その後はローンを自由に組むことが出来ます。人生のいっときはローンが利用できない、といったデメリットもありますが、時効を迎えてしまえば、特に影響を与えてくることもありません。
■時効前でもローンが組める可能性あり
・中小の消費者金融であればローンが出来ることも
自己破産をすると、すべての業者で借り入れ出来なくなるわけではありません。実は、一部のローン業者の利用が出来る、といった指摘がされています。
大手の消費者金融の利用は難しいのですが、中小の消費者金融であれば、利用できる可能性が十二分にあるのです。中小の消費者金融の審査が甘いというわけではなく、債務整理情報だけで一律審査落ちにしない、といった方針を持っています。柔軟な審査を行ってくれるからこそ、自己破産をしてもローンが組めるケースが多くなっているわけです。
自己破産すると携帯電話はどうなるのか?
自己破産を行うと、生活に様々な影響が出てきてしまうものです。そこで考えてしまうのが携帯電話です。我々の生活には携帯電話が密接に関わっており、携帯電話がなければ生活が出来るのか不安になってしまう、という方も多いのではありませんか?携帯電話がないことで多くの方と音信不通になってしまう、というケースも考えられます。
こちらでは、自己破産したら携帯電話を没収されてしまうのか?それとも維持出来るのか?といったことについて徹底解説します。
■携帯電話の分割残債が残っていなければ利用出来る
・分割払いが全て終わっていれば携帯電話は保持出来る
携帯電話を持っている時に自己破産をするケースですが、分割残債があるのか、それともないのか、で大きく異なってきます。
・分割残債あり・・・携帯電話が保持できなくなる可能性あり
・分割残債なし・・・携帯電話を利用し続けられる
携帯電話を1年くらいの分割で支払うタイプのローンで購入する、という方も多いでしょう。ローンを支払っている最中に自己破産をしてしまうと、そのローンも債務整理をすることになってしまうので所有権がなくなってしまうのです。
一方で、すでに携帯電話を購入するときに携帯電話代金を支払い終えている場合であれば、問題なく持ち続けることが可能です。
ただし、携帯電話の利用料金を滞納している場合は別です。滞納している料金も債務整理してしまうとなると、携帯電話の利用が出来なくなってしまうので、その点は理解しておく必要があります。
■自己破産後に新たに携帯電話を契約出来るのか?
・携帯電話のローンもなく料金も滞納していなければ問題なし
分割残債がない状態で、料金の支払いも滞り無く行っていた場合には、自己破産後に新たに契約電話を契約することが可能です。
自己破産後に携帯電話会社を変更しよう、と思っている場合には、残債がない状態にして、さらに料金の滞納もしないようにするべきです。
ちなみに通話料金を滞納していたケースに関しては、携帯電話会社の不払い情報交換システムに登録されています。滞納している料金を支払うことで登録が解除されるので、その状態にしてから新しく申し込みを行いましょう。
不払い情報交換システムに登録されているままであれば、いつまで経っても他の携帯電話会社と契約は結べません。
自己破産時は弁護士と司法書士のどちらにお願いすべきか?
自己破産を行う場合ですが、個人で行うことも可能ですが、やはり手続きのことも考えると専門家にお願いする、ということが極めて重要になります。
そこで考える必要が出てくるのが、
・弁護士
・司法書士
いずれにお願いをすべきなのか?ということです。どちらとも借金問題の専門家です。しかし、行えることに違いがあることも確かなので、そのあたりも理解したうえで、どちらにお願いするか?といったことを決めなければなりません。
今回は、自己破産をする時に弁護士と司法書士のどちらを選択すべきなのか?という点について徹底解説します。
■弁護士に依頼すべき!
・弁護士でなければ出来ないことがある
弁護士であれば、自己破産のほとんどの点について関わってくれます。自己破産の申立を裁判所に行わなければならないわけですが、弁護士であれば代行して行ってもらえるのです。自己破産について詳しく知っている、という方はほとんどいないと思います。そもそも、一生のうちに何回もするものではありませんからね。
経験がなければ自己破産すること自体に不安があるでしょう。
弁護士であれば自己破産についても多く関わっており、安心しておまかせできます。何か分からないことがあれば聞くことも出来ます。
そもそも、ほとんどの手続きは行ってくれるので、本人がすべきことはそれほど多くありません。いくつかの書類を用意して、あとは自己破産について話し合って終わり、といった感じなのです。
弁護士から支持されたとおりに動いていれば、気が付いたら免責が決定していた、といった状況も考えられますよ。
一方で、自己破産に一部関われるのが司法書士です、実際にどのように自己破産に関われるのでしょうか。
■自己破産と司法書士について
・書類の作成のみ可能
自己破産の手伝いをお願いする、といった程度の事しか司法書士には出来ません。もちろん書類作成だけでも助かることは間違いありません。あとの手続きは自分で出来る、といった方に関しては司法書士にお願いする、との考え方もあります。
・司法書士に自己破産を手伝ってもらうメリット
費用が安く済む、というものがあります。
弁護士に依頼した場合には、司法書士に依頼したよりもかなり高くかかってしまうのです。
もちろん行えることの範囲を考えると価格に差があるのも当たり前ですが、フットワークが軽い方であれば司法書士にお願いしてもよいかもしれません。
自己破産をした時に連帯保証人はどうなるのか?
自己破産をするとなると、保証人にどういった影響が出るのでしょうか?実際に保証人に対する影響については深く理解していない方が非常に多くなっているのです。
自己破産をすると保証人に対して多大な迷惑をかけてしまうことになります。まずはそのことを理解することからはじめましょう。
■自己破産をすると連帯保証人に請求がいってしまう
・本人は借金がゼロになるかもしれないが・・・
自己破産を行う場合ですが、本人は借金がなくなります。今後の支払い義務がなくなるので、生活を立て直すことも出来ます。
一方で、困ってしまうのが連帯保証人です。本人が返済出来なくなった時のために連帯保証人、といった制度があります。だからこそ、請求が連帯保証人のもとにいってしまいます。
しかも、分割払いで請求されるのではありません。一括での返済を求められてしまいます。多くの保証人が一括で返済できない状態となってしまいます。善意で保証人になってくれた方に対して、ひどい行いをすることになってしまうかもしれません。
・必ず連絡をすること
自己破産をする旨を連帯保証人に対して伝えて下さい。もちろん、保証人の方の中には怒る方もいるでしょう。そして返済できない、と頭を抱えてしまう方もいるかもしれません。
そういった時には、保証人も一緒に債務整理をしてしまう、といった方法があります。特に財産がない場合には、自己破産を一緒にしてしまうことで、連帯保証人も返済をしないで済む、といった状態になる訳です。
自己破産する旨を告げるときには、一緒に債務整理をする、といった解決方法もある、と伝えましょう。
■連帯保証人が行う債務整理の影響とは
・保証人もブラックリストに掲載されてしまう
借金をした本人が債務整理をした場合には、5年から10年程度は個人信用情報に情報が登録されてしまいます。
一方で、連帯保証人が自己破産した場合には、連帯保証人になった人も個人信用情報にマイナスの情報が記載されてしまいます。
今後しばらくはローンを組めませんし、クレジットカードの登録もできません。
債務整理というものは、そう簡単にできるものではありません。事前にリスクを知ったうえで行うかを決めるべきです。
自己破産して連帯保証人に請求がいった場合には、債務整理をおすすめするとともにリスクにつてもしっかりと説明しましょう。