特定調停の流れ
特定調停をすると決断した場合には、最低限知っておかなければならないこととして「流れ」があります。特定調停をするにも流れがあるので、それをしっかりと把握した上で実際の手続きに入るべきです。
こちらでは、特定調停の流れを明らかにします。特定調停を使って債務整理をしたい、と思っている方は要チェックです。
■最初に実施することとは
・裁判所に特定調停を申し立てる
特定調停に関しては、裁判所に申し立てることから始まります。そもそも裁判所がかかわる債務整理なので、最初に裁判所に対して手続きを実施することになります。
特定調停を申し立てると2週間程度で、裁判所側からアクションがあります。
・調停期日呼出状が送付されてくる
申し立てをしてから2週間程度で、調停期日呼出状といったものが送られてきます。中には1ヶ月程度かかってしまうこともあるので、しばらく待ちましょう。
・計算書と上申書を受け取る
さらにしばらくして計算書と上申書を受け取ることになります。
ここまできたら、ついに裁判所へ出向くような手続きに入っていきます。
■裁判所での手続きについて
・第1回特定調停
最初の特定調停が裁判所で実施されます。簡易裁判所で実施されるのですが、この時は本人だけが出席することになります。貸金業者の担当者はその場には現れません。
第1回特定調停では、基本的に聞き取りが行われます。調停委員に対し、いくつかの説明を行うのです。
・なぜ借金をしてしまったのか?
・多重債務に陥ってしまった原因とは?
・返済できるあてはあるのか?
上記のような質問をされることになります。
調停員に関しては、基本的に2名で構成されています。
・第2回特定調停
本人と貸金業者の担当者が呼びだされます。しかし、すぐに顔を合わせるわけではありません。交互に調停員に聞き取りを行われ、調停が成立した場合に初めて顔を合わせる、といった対応をとっているのです。
第2回特定調停では、双方の意向といったものもしっかりとヒアリングされます。その上で調停案が示されていくことになるのです。
■調停が成立したその後は?
・調停証書が郵送されてくる
特定調停終了後1週間程度で、調停証書が郵送されてきます。送られてきあたら、あとは決まったとおりに返済をしていくだけです。
以上で基本的な流れは終了となります。返済は決められた期間実施され、完済まで続けられます。