債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

特定調停の流れ

特定調停をすると決断した場合には、最低限知っておかなければならないこととして「流れ」があります。特定調停をするにも流れがあるので、それをしっかりと把握した上で実際の手続きに入るべきです。

こちらでは、特定調停の流れを明らかにします。特定調停を使って債務整理をしたい、と思っている方は要チェックです。


■最初に実施することとは

・裁判所に特定調停を申し立てる

特定調停に関しては、裁判所に申し立てることから始まります。そもそも裁判所がかかわる債務整理なので、最初に裁判所に対して手続きを実施することになります。

特定調停を申し立てると2週間程度で、裁判所側からアクションがあります。

・調停期日呼出状が送付されてくる

申し立てをしてから2週間程度で、調停期日呼出状といったものが送られてきます。中には1ヶ月程度かかってしまうこともあるので、しばらく待ちましょう。

・計算書と上申書を受け取る

さらにしばらくして計算書と上申書を受け取ることになります。

ここまできたら、ついに裁判所へ出向くような手続きに入っていきます。


■裁判所での手続きについて

・第1回特定調停

最初の特定調停が裁判所で実施されます。簡易裁判所で実施されるのですが、この時は本人だけが出席することになります。貸金業者の担当者はその場には現れません。

第1回特定調停では、基本的に聞き取りが行われます。調停委員に対し、いくつかの説明を行うのです。

・なぜ借金をしてしまったのか?
・多重債務に陥ってしまった原因とは?
・返済できるあてはあるのか?

上記のような質問をされることになります。
調停員に関しては、基本的に2名で構成されています。

・第2回特定調停

本人と貸金業者の担当者が呼びだされます。しかし、すぐに顔を合わせるわけではありません。交互に調停員に聞き取りを行われ、調停が成立した場合に初めて顔を合わせる、といった対応をとっているのです。

第2回特定調停では、双方の意向といったものもしっかりとヒアリングされます。その上で調停案が示されていくことになるのです。


■調停が成立したその後は?

・調停証書が郵送されてくる

特定調停終了後1週間程度で、調停証書が郵送されてきます。送られてきあたら、あとは決まったとおりに返済をしていくだけです。

以上で基本的な流れは終了となります。返済は決められた期間実施され、完済まで続けられます。