自己破産すると携帯電話はどうなるのか?
自己破産を行うと、生活に様々な影響が出てきてしまうものです。そこで考えてしまうのが携帯電話です。我々の生活には携帯電話が密接に関わっており、携帯電話がなければ生活が出来るのか不安になってしまう、という方も多いのではありませんか?携帯電話がないことで多くの方と音信不通になってしまう、というケースも考えられます。
こちらでは、自己破産したら携帯電話を没収されてしまうのか?それとも維持出来るのか?といったことについて徹底解説します。
■携帯電話の分割残債が残っていなければ利用出来る
・分割払いが全て終わっていれば携帯電話は保持出来る
携帯電話を持っている時に自己破産をするケースですが、分割残債があるのか、それともないのか、で大きく異なってきます。
・分割残債あり・・・携帯電話が保持できなくなる可能性あり
・分割残債なし・・・携帯電話を利用し続けられる
携帯電話を1年くらいの分割で支払うタイプのローンで購入する、という方も多いでしょう。ローンを支払っている最中に自己破産をしてしまうと、そのローンも債務整理をすることになってしまうので所有権がなくなってしまうのです。
一方で、すでに携帯電話を購入するときに携帯電話代金を支払い終えている場合であれば、問題なく持ち続けることが可能です。
ただし、携帯電話の利用料金を滞納している場合は別です。滞納している料金も債務整理してしまうとなると、携帯電話の利用が出来なくなってしまうので、その点は理解しておく必要があります。
■自己破産後に新たに携帯電話を契約出来るのか?
・携帯電話のローンもなく料金も滞納していなければ問題なし
分割残債がない状態で、料金の支払いも滞り無く行っていた場合には、自己破産後に新たに契約電話を契約することが可能です。
自己破産後に携帯電話会社を変更しよう、と思っている場合には、残債がない状態にして、さらに料金の滞納もしないようにするべきです。
ちなみに通話料金を滞納していたケースに関しては、携帯電話会社の不払い情報交換システムに登録されています。滞納している料金を支払うことで登録が解除されるので、その状態にしてから新しく申し込みを行いましょう。
不払い情報交換システムに登録されているままであれば、いつまで経っても他の携帯電話会社と契約は結べません。