ギャンブル目的の借金を個人再生で減らせるのか?
借金をした原因がギャンブル、という方も多いのではありませんか?ギャンブルが原因の借金に関しては、債務整理を利用できるのか?といったところがどうしても気になってしまうかも知れません。もしかしたら、債務整理が利用出来なくなってしまうのではないか?と気にしている方もいます。
今回はギャンブル目的で借金をしてしまった方が個人再生を選択出来るのか?ということをテーマにお話します。実際にギャンブルで借金をしてしまった方は必見です。
■ギャンブル目的の借金であったとしても個人再生は可能
・免責不許可の理由にはならない
債務整理をする時には、免責不許可になるか?それともならないか?といったところが大きく関わって来ます。仮にギャンブルが不許可の理由になってしまう場合には、ギャンブルを目的とした借金をしていた方は、債務整理が出来なくなってしまいます。
しかし、個人再生の場合には、そういったことは設定されていません。ですから、仮にギャンブルのために100万や200万円の借金をしていたとしても、個人再生は出来るのです。
ギャンブルが不許可の理由となるのは、基本的に自己破産の場合のみです。自己破産と個人再生は一緒のものではありません。違いがあるので、競馬やパチンコのためにお金を借りていたとしても、個人再生は出来るのです。
しかし、ギャンブルを目的とした借金額が多くを占める場合には、ちょっと問題が生じてしまうことがあります。その点についても理解しておくことが大事ですよ。
■ギャンブルや浪費が借金の大勢を占めるケース
・返済額が増やされてしまう可能性あり
通常1,000万円の借金の個人再生を行うと、借金額は5分の1の200万円程度に減らされます。しかし、仮に浪費の額が直近6ヶ月の間に100万円に達している場合には、前述した200万円にさらに100万円がプラスされた額が返済額、とされてしまうこともあるのです。
ギャンブルなどの浪費目的のキャッシングの利用はあまり褒められたものではありません。個人再生は法が関わっているとはいえ、人間が対応しているわけです。印象が悪くなってしまうケースもあるので、やはりギャンブル目的で利用しないに越したことはないわけです。
特に直近6ヶ月の利用が大きく関わってくるので、しばらくはギャンブルなどをしないような状態にして、それから個人再生に持ち込む、といったことがおすすめです。