小規模個人再生と給与取得者等再生の違いとは?
個人再生には2つあります。
・小規模個人再生
・給与取得者等再生
どちらも個人再生であることには変わりはないのですが、その中身は全く同じものとはいえません。どちらを選択すべきなのか?といった事を考える必要があります。
今回は、小規模個人再生と給与取得者等再生にはどのような違いがあるのか?ということを明らかにしていきます。債務整理の中でも、特に個人再生が気になっている、という方は必見です。
■返済額に違いあり
【小規模個人再生について】
・最低弁済額
・仮に自己破産したケースで債権者に配当される金額
上記のいずれか高い方を、原則として3年間で返済していくことになります。基本的に、最低弁済額が適当、とされることが多いです。
最低弁済額は、借金額の5分の1になるケースが多くなっています。
ちなみに100万円以下の借金の場合は、個人再生をする意味はありません。個人再生の最低支払金額は100万円に設定されているからです。
利息額のカットをしたいのであれば、個人再生ではなく任意整理でも対応出来ますよ。
【給与所得者等再生について】
・最低弁済額
・仮に自己破産したケースで債権者に配当される金額
・1年間の手取り収入から最低生活費を引いた額。いわゆる可処分所得の2年分以上の額
以上のうち最も高いものを支払うことになります。
給与所得者等再生の問題点は、最後の「1年間の手取り収入から最低生活費を引いた額。いわゆる可処分所得の2年分以上の額」が関わってくる、という部分です。これが最低弁済額よりも高くなってしまう恐れがあります。
要は、小規模個人再生よりも返済額が高くなってしまうケースが多いのです。
■再生計画案に対する同意についての違いあり
・小規模個人再生・・・再生計画案が認可されるためには、債権者の過半数、または債権額の2分の1以上の反対がないことが必須
・給与所得者等再生・・・同意をとりつける必要は一切ない
個人再生のしやすさ、といった面では、給与所得者等再生のほうが有利、といった判断が出来ます。債権者に対する同意を取り付ける必要が無いので、個人再生が自動的に出来るようなイメージです。
小規模個人再生に関しては、過半数に反対されてしまえば、その再生計画案は認められません。個人再生が出来なくなる可能性もあるのです。
※ちなみに、基本的に再生計画案が拒否されることは少ないです。もしも個人再生が出来ないとなって自己破産を選択されてしまえば、貸金業者としては回収できる金額がさらに下がってしまうからです。