債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

特定調停の調停委員に選ばれる人の基準とは?

特定調停で大事な役割を果たしてくれているのが、調停委員会です。そして調停委員会の中にいるのが調停委員です。

今回は、その調停委員に選ばれる人の基準についてお話します。果たして、どのような方が調停委員となって、特定調停に関わってくるのでしょうか?前もってしっかりと知っておくことは安心感につながるはずです。


■調停委員に選ばれる人の条件とは

【第一条件】
・弁護士資格を持っていること
・民事か家事の紛争に関して専門的な知識を持っていること
・社会生活上で豊富な知識経験を持っていること

上記のうち1つに該当する方が先ずは第一条件クリア、となります。弁護士以外の方が調停委員になっているケースも少なくありません。

例えば、職業でいうと、

・無職
・会社の役員
・会社の理事
・弁護士
・税理士
不動産鑑定士

などが多くなっています。
無職が多い、というのは気になってしまうかもしれませんが、実はこの後の条件に少し関わってきます。

【第二条件】
・人格・見識の高い人

少し抽象的な判断基準となってきますが、まっとうな方でなければ選ばれることはない、ということでもあります。間違った考え方を持っている方が調停委員になってしまうことを避けるために、こちらの条件は設定されています。

【第三条件
・年齢が40歳以上70歳未満であること

無職が多い理由がここにあります。基本的に、中年以降の方でなければ調停委員になれません。実際に60歳以上の方が調停委員に選ばれるケースが多くなっているので、無職の方が選ばれるのも当然、と言えるかも知れません。

以上の3つの条件をすべてクリアしていて、はじめて調停委員になれるのです。誰でもなれるわけではない、といった認識が正しいのです。


■調停委員に任せて本当に平気なのか?

・ジャンル別に任命されているので問題なし

特定調停の場合ですが。基本的に債務整理のジャンルに強い方を選択しています。全く分野外の方を調停委員にしてしまう、ということはないので心配する必要がありません。

調停には、債務整理以外にも、離婚問題もあります。そういった様々な分野に適切な知識がある、という方が選択されるのです。

ちなみに、特定調停の調停委員には弁護士や司法書士が選択されるケースが多いです。借金の専門家である彼らが選ばれれば、特定調停を行う方も安心ですよね。