特定調停が成立すると作成される調停調書って何?
特定調停を実施すると、調停証書と呼ばれるものが作成されることになります。その調停調書ですが、一体どのようなものなのでしょうか?何が書かれているのでしょうか?
こちらでは、特定調停における調停証書について解説します。特定調停を使って債務整理をする予定のある方は必見です。
■債権者と債務者が納得すると作成されるもの
・合意した内容が記されているものである
特定調停は債権者と債務者が納得して実行されるものです。その合意した証が、調停調書と呼ばれるものです。
合意した内容がしっかりと記されているので、特定調停後はその内容に沿った返済などが実施されていくことになります。どれだけの返済額になるのか、毎月どれだけの返済額を支払っていくのか、といったことが把握できる内容となっています。
逆に、双方が合意されなければ調停調書は作成されません。特定調停は、お互いが納得するまで、何度となく実施されるものでもあります。しかし、何度調停をしても結果が出ない場合は調停調書が作成されないケースもあるのです。
その場合は調停調書ではないものの、ほぼ同等の効力を持っている別のものが発行され、異議申し立てもがなければその内容で成立することになります。
■調停調書の効力とは?
・確定判決と同様の効力を持っている
非常に力を持っているのが調停証書なのです。裁判で確定した判決と同等なので、その内容に書かれているものはしっかりと守らなければなりません。
借り入れしている方は、その内容にそって滞納することなくスムーズに返済をしなければならないのです。一方で貸金業者側は、その調停調書に書かれている金額よりも多く徴収してはなりません。
仮に、特定調停を行った上で返済が出来なくなってしまったらどうなるのでしょうか?その場合、債権者には強制執行出来る権利があります。差し押さえが出来るような状況になってしまうのです。給与などの一部が差し押さえされてしまい、そこから強制的に返済させられる、といった状態になってしまいます。
ですから、調停調書といったものを軽く見てはいけません。確かに、裁判とは少し趣の違った特定調停ですが、基本的に裁判で決まったものと同等の効力を持っている強い強制力を持ったものなのです。