債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

過去に経験あり!自己破産は2回出来るのか?

過去に自己破産を経験したことがある方は、2回目の自己破産は出来るのでしょうか?自己破産は一生に一回しか出来ない、といった印象があるのも事実です。

今回は、自己破産は複数回出来るのか?といったことをテーマにお話します。

過去に自己破産を経験しており、再び借金問題が出てきてしまった、という方は必見です。


■2回目の自己破産も認められている

・ただし、条件あり

自己破産ですが、2回目も実はしっかりと認められています。仮に1回自己破産を行っている場合に、2回目が出来ない、ということがあれば、借金問題に陥った時に解決方法がなくなってしまいます。そういった状況を作ってしまわないようにするためにも、自己破産は複数回可能、とされているのです。

しかし、注意してほしいことがあります。自己破産に関しては、2回目以降は条件が設けられている、ということです。その条件をクリアしていなければ、自己破産をしたいと思っても出来ません。


■2回目以降の自己破産における条件とは?

・前回の自己破産から7年以上は経過していること
・免責不許可事由がないこと

前回の自己破産ですが、7年未満であった場合には2回目の自己破産は出来ません。どうしても自己破産をしたい場合には、7年以上経ってから手続きを実施する、といったことが必要になって来ます。
短期間で立て続けに自己破産することは禁じられている、ということは事前に理解しておかなければなりません。

免責不許可事由ですが、例えばギャンブルや浪費といったものがあります。すでに1回以上の自己破産をしているのに、2回目の自己破産してしまうということは、やはり問題ありと思われてしまいます。しかも、免責不許可事由に該当しているということであれば、なかなか自己破産認可が降りない、ということになってしまうわけです。


■弁護士事務所選びも慎重に行うべき

・2回目以降の自己破産の免責はおりにくい

致し方のないことですが、2回目以降の自己破産は1回目とは大きく異なります。厳しく判定されることになるので、認可されない可能性が出てきてしまいます。

そのためにも、力のある実力のある弁護士がいる事務所を選択して下さい。そして強力にバックアップを受けてください。

弁護士事務所選びで失敗してしまうと、2回目の自己破産への道はかなり険しいことになってしまいます。