債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産すると保険はどうなるのか?

自己破産をすると、保険も解約されてしまうのではないか?と思っている方も多いのではありませんか?保険を解約されてしまう、ということはなんとしてでも避けておきたい、と思っている方も多いのではありませんか?例えば、生命保険は家族のためにもかけているはずです。

今回は、自己破産をすると保険はどういった取り扱いになるのか?といった事をお話します。保険に入っている方で、自己破産を計画している方は必見です。


■解約返戻金があるか?それともないか?によって対応が変わってくる

・解約返戻金が一定額以上である・・・解約しなければならない
・解約返戻金がない・・・解約する必要はない
・解約返戻金があるが一定額未満である・・・解約する必要はない

問題となってくるのが、保険を解約した時に解約返戻金がどれくらい戻ってくるのか?ということです。高額である、と判断された場合は財産として認定されることになってしまい、解約をして債権者に配当されることになってしまいます。

保険をチェックして解約返戻金が高額になっている場合には、解約しなければならないのです。

一方で、中には解約返戻金自体がない保険もあるはずです。保険料が安くなるとのことで、近年人気になっている掛け捨ての保険です。積立型でもないので、解約したとしても、お金は一切戻ってきません。もちろん財産と認定されることはないので、解約する必要はありません。今までどおりに、保険を利用し続けることが出来るのです。

また、解約返戻金が発生する保険であったとしても、まだ保険に加入したばかり、といったケースもあると思います。そういった状態の時に自己破産をした場合には、やはり解約する必要はありません。解約返戻金の額が少ないとのことで、解約してまで返戻金を配当に回すことはない、と裁判所が判断するわけです。


■いくら以上の解約返戻金があると解約しなければならないのか?

・20万円

生命保険などを解約した時に戻ってくるお金のことを、解約返戻金と呼んでいます。その金額が、いくら以上になると、解約しなければならないのでしょうか?
実はその基準は明確化されています。「20万円以上」とされているのです。

自己破産をする時点での保険の解約返戻金が20万円以上の状態であった場合には、財産認定をされ解約して債権者に分配されるのです。