債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産ができないケースが知りたい!

自己破産は多くの方が行っています。だからといって誰でも出来るものではありません。実は自己破産をするにも条件があります。いえ、逆に自己破産が出来ない条件が設定されている、といったほうが適切かも知れません。

今回は、自己破産が出来ないケースについてお話します。自己破産を計画している方は必見ですよ。


■10年以内に免責を受けた経験がある

・自己破産経験者は自己破産をするのが難しい

10年以内に自己破産を経験している方は、自己破産が出来なくなることがあります。免責不許可事由の一つにされてしまっているのです。
過去に債務整理をした経験がある方は、厳しい判断をされる可能性もあります。

二度目の自己破産となると、やはり裁判所にもあまり良くないイメージを持たれてしまうわけです。

もちろん、必ずしも自己破産が出来なくなるわけではありません。10年経っていれば、再び自己破産は出来る、とされているので、10年経つのを待ってから手続きに入る、といった作戦もあります。もちろん余裕がなければ10年以内でもチャレンジしてみましょう。状況によっては認められるかもしれません。


■借金の原因が浪費・ギャンブルである

・借金の原因の質が悪い場合には自己破産するのが難しい

どんな理由で借金をしたのか?ということも大いに関わってきます。実はあまり良くない、とされる借金の原因もあるのです。

・浪費
・ギャンブル

上記に関わるような原因で借金をしていた場合には、自己破産をするのが一気に難しくなってしまいます。免責不許可事由になることがあるので、注意してください。

ただし、必ずしも自己破産出来ないわけではありません。常識の範囲内、例えば浪費やギャンブル目的の借金の額が少ない、という場合には対応してもらえます。


■自己破産するのが目的で借金をした

・支払いをゼロにしたいがゆえの借り入れを行うと自己破産は難しい

債務整理をする時には、自己破産をしたほうが楽、と思ってしまうものです。返済の必要がなくなるので、今後の生活もしやすくなります。
しかし、自己破産をするためには一定以上の借金がなければなりません。返済が出来ないからこそ自己破産をするわけです。

自己破産をするために借金を重ねていた場合には、免責不許可事由に入ってしまうので注意しましょう。