債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産はどういったケースに選択すべきか?

自己破産は究極の債務整理方法、と言っても過言ではありません。ですから、気軽に選択するものでもありません。デメリットもあるので、そのデメリットを超えてメリットがある、といった状態でなければ利用してはならないのです。

今回は自己破産を選択すべきケースについて考えてみます。もしも自身が当てはまっている場合には、自己破産を考えてみませんか?


■借金額が大きすぎる

・高額な借金で返済が出来そうもない

一般的な収入があれば、100万円や200万円。それを少し超えた程度の借金であったとしても対応できるでしょう。そのまま返済が出来なかったとしても、任意整理や個人再生といったものを選択しても良いわけです。

一方で一般的な収入であっても、借金額が数千万円の借金があったらいかがでしょうか?毎月の返済額も10万円を超えている、といった状態になってくると返済が著しく難しくなってしまいます。そもそも利息の支払だけにも窮してしまう、といったことが考えられます。

借金額が収入に比べて明らかに大きすぎる場合には、自己破産が適当、といった判断が出来ます。


■収入がない、著しく少ない

・返済ができないケース

収入がない。無職になってしまった。といったケースに関しては、他の債務整理方法でも対応できません。任意整理にしても特定調停にしても個人再生にしても、全て返済をしなければなりません。返済をしなければならないということは収入がなければ対応できない、ということでもあるわけです。

収入がないということは、自己破産をして借金をゼロにする他ありません。収入が著しく少ない場合も自己破産が適当、と考えられます。

例えば、個人再生を行うと少なくても100万円の借金は残ります。100万円の借金を3年間で返済しようとすると、毎月28,000円程度の返済が必要になってくるわけです。その金額の返済が出来ないのであれば、自然と自己破産しか選択肢がなくなります。


■他の債務整理では対応できない場合

・自己破産は最後の手段

自己破産は多くの方の頭のなかにあると思います。借金苦になってきたら自己破産が思い浮かぶと思いますが、あくまで最終手段、といった認識を持ってください。他の方法で対応出来るに越したことはありません。

自己破産を選択するときは、他の債務整理方法をまずは検討して下さい。それでも自己破産を選択せざるを得ない、といった場合に自己破産を選ぶのです。