自己破産の2つのケース|同時廃止と管財
債務整理の個人再生にも2つありましたが、実は自己破産にも2つあるのです。
・同時廃止
・管財
上記の2つが自己破産に用意されているのですが、それぞれのどのような特徴があるのか?といったことはあまり知られていません。
今回は同時廃止と管財の2つにはどのような特徴があるのか?ということを明らかにしていきます。
■同時廃止について
・財産がない場合に適用される
同時廃止というものですが、債権者に対して配当できるような財産がない、といった場合に適用されるものになります。要は債権者は、得るものがないような自己破産なのです。
そもそも、自己破産をする方は基本的に財産がないケースが多くなっているのです。ですから殆どの場合は、同時廃止が実施されます。
財産を換価して債権者に配当する、といったことをする必要が無いので、時間的にそれほどかからない、といったメリットもあります。すぐに自己破産がしたい、といった希望を叶えてくれるわけですが、我々が同時廃止を選択するわけではありません。財産があるかないかによって判断される、ということは覚えておくべきです。
■管財について
・財産がある場合に適用される
同時廃止と真逆のものでもあります。配当できる財産がある場合に管財事件として取り扱われるのです。
管財事件になると、破産管財人といったものが専任されます。財産を換価することになるので、手続きにはかなりの時間がかかってしまいます。さらに裁判所には予納金といったものも収めなければなりません。
幾つかのデメリットがあるのです。
将来的に自己破産を考えているのであれば、高価な財産を一部自分で処分して現金化して返済に回す、といった対応策もおすすめです。そのほうが、早く自己破産が出来るようになるのです。
・管財事件だからといって避けることはない
免責決定までに時間がかかるというだけで、特別大きな影響はありません。管財事件であろうと同時廃止事件であろうと、基本的に実施されることは同じです。借金がゼロになるわけです。
手続きに時間がかかってしまったとしても、その間に取り立てが実施されるわけではありません。自己破産の手続き中は取り立てを行ってはならない、といった決まりもあるのです。ですから、管財事件だからといって大きなマイナスはありません。