債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産の2つのケース|同時廃止と管財

債務整理の個人再生にも2つありましたが、実は自己破産にも2つあるのです。

・同時廃止
・管財

上記の2つが自己破産に用意されているのですが、それぞれのどのような特徴があるのか?といったことはあまり知られていません。

今回は同時廃止と管財の2つにはどのような特徴があるのか?ということを明らかにしていきます。


■同時廃止について

・財産がない場合に適用される

同時廃止というものですが、債権者に対して配当できるような財産がない、といった場合に適用されるものになります。要は債権者は、得るものがないような自己破産なのです。

そもそも、自己破産をする方は基本的に財産がないケースが多くなっているのです。ですから殆どの場合は、同時廃止が実施されます。

財産を換価して債権者に配当する、といったことをする必要が無いので、時間的にそれほどかからない、といったメリットもあります。すぐに自己破産がしたい、といった希望を叶えてくれるわけですが、我々が同時廃止を選択するわけではありません。財産があるかないかによって判断される、ということは覚えておくべきです。


■管財について

・財産がある場合に適用される

同時廃止と真逆のものでもあります。配当できる財産がある場合に管財事件として取り扱われるのです。

管財事件になると、破産管財人といったものが専任されます。財産を換価することになるので、手続きにはかなりの時間がかかってしまいます。さらに裁判所には予納金といったものも収めなければなりません。
幾つかのデメリットがあるのです。

将来的に自己破産を考えているのであれば、高価な財産を一部自分で処分して現金化して返済に回す、といった対応策もおすすめです。そのほうが、早く自己破産が出来るようになるのです。

・管財事件だからといって避けることはない

免責決定までに時間がかかるというだけで、特別大きな影響はありません。管財事件であろうと同時廃止事件であろうと、基本的に実施されることは同じです。借金がゼロになるわけです。

手続きに時間がかかってしまったとしても、その間に取り立てが実施されるわけではありません。自己破産の手続き中は取り立てを行ってはならない、といった決まりもあるのです。ですから、管財事件だからといって大きなマイナスはありません。