債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産の費用の目安

自己破産をするときは、お金がない、といった状態になっているはずです。しかし、自己破産をするにしてもお金はかかります。事前にどのくらいの費用がかかるのか?といったことを理解したうえで実行しなければなりません。

今回は、裁判所にかかる費用はどれくらいなのか?さらに弁護士にかかる費用はどのくらいなのか?といったことを明らかにしていきます。


■自己破産時に裁判所にかかる費用とは?

収入印紙代・・・1,500円
・予納郵券代(切手代金)・・・3,000円から15,000円ほど
・予納金(同時廃止のケース)・・・10,000円から30,000円程度
・予納金(少額管財事件のケース)・・・200,000円から
・予納金(管財事件のケース)・・・500,000円から

ケースバイケースによって裁判所にかかる費用も大きく変化してくるのです。

同時廃止のケースは基本的に費用は少額ですみます。かかったとしても50,000円弱となっているので、比較的気軽に自己破産できる金額、と言っても良いかもしれません。
一方で管財事件になってしまった場合には、どうしても数十万円の費用が発生してしまいます。
ちなみに予納金は余ったものは戻ってきますが、ほとんど戻ってきません。

※同時廃止と管財事件について・・・一定以上の財産がある場合は管財事件として取り扱われます。一定以上の財産がない場合には同時廃止になります。管財事件になると財産を換価していくことになるので、費用がかかってしまうのです。

予納郵券代ですが、多くの業者から借り入れていた場合は高額になります。貸金業者の数が多ければ多いほど費用がかかる、といった状態になっているわけです。


■弁護士のかかる費用とは?

・同時廃止のケース・・・200,000円から300,000円程度
・管財事件のケース・・・300,000円から400,000円程度
・法人破産のケース・・・600,000円から700,000万円程度

自己破産の内容によって、弁護士に支払う費用にも大きな違いがあります。
同時廃止のケースは、大手の弁護士事務所であれ250,000円程度で対応してくれるケースが多いです。それほどかかるわけではありませんし、いざとなった場合には分割払いにも対応してくれているので心配することはありません。

管財事件のケースは手続きも増えてしまうので、同時廃止に比べると100,000円くらい上乗せされてしまうことになります。