債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産にかかる期間とは

債務整理の中でも最も効果が高いのが自己破産です。自己破産をするとなると、かなりの時間がかかってしまうのではないか?と思っている方も多いでしょう。そもそも、裁判所も関わってくるわけです。

今回は、自己破産をする時には、どのくらいの時間がかかるのか?といった事を明らかにします。借金が大きく膨らみすぎてどうしようか悩んでいる方は必見です。


■平均としては3ヶ月から6ヶ月程度かかる

・早ければ3ヶ月で終了
・長くなると1年以上かかってしまうことも

自己破産の期間は、基本的には3ヶ月から6ヶ月程度となっています。それなりに掛かってしまうイメージもありますが、手続きがスムーズに進めば3ヶ月程度のスピード決着になることもあります。
一方で、状況によっては1年以上かかってしまうこともあるので注意しなければなりません。

そこで気になってくるのが、どのような状況だと自己破産に時間がかかってしまうのか?どのような状況だと自己破産がスムーズに済むのか?ということでしょう。


■同時廃止になると自己破産が早くすすむ可能性あり

・財産が特にない場合は自己破産が早く実施される

自己破産には同時廃止、というものがあります。財産がない場合には、債権者に分配するようなものはありません。ですから、手続き上もスムーズにことが進んでいくのです。

同時廃止になれば3ヶ月程度で手続きが終了されて免責決定になることも多いです。

自己破産をする方のほとんどが、基本的に同時廃止になっているので自己破産にはそれほど時間がかからない、といえるわけです。


■管財事件になると自己破産するのに時間がかかってしまう

・債権者に分配する財産がある場合は時間がかかる

管財事件になってしまうと、破産管財人が専任されて財産の処分が実施されることになります。そして各債権者に配当しなければなりません。

仮に管財事件になってしまうと、6ヶ月以上かかってしまうことが多くなります。1年前後かかってしまうケースも多く報告されているので、スピーディーに自己破産したい、といった願いは達成できません。

ちなみに管財事件であっても、少額管財事件といったものがあります。財産の額が少ない場合には少額管財事件となり、こちらはスピーディーに手続きが行われます。1年以上かかることはないので、同時廃止に近いスピードで免責決定までたどり着けますよ。