債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

自己破産が出来ないケース

借金がゼロになるといった、嬉しい機能を持っているのが自己破産です。借金問題で悩んでいる方の多くが、自己破産をして、いまの窮地を乗り越えて行きたい、と思っているのではありませんか?

しかし、誰でも自己破産が出来るわけではありません。実際に、自己破産が選択出来ない、という方もいます。

今回は、自己破産が選択できない方について考えていきます。もしも当てはまっている場合には注意しましょう。

※必ずしも自己破産が出来ない、と断定するものではありません。程度によっては自己破産がOKとされるケースもあります。


■浪費やギャンブルが原因で借金をしている場合

・免責不許可事由とされてしまう

自己破産をするためには免責の決定を受けなければなりません。しかし、免責の決定を受けるためには、その借金の質、といったものが大きく関係してくることが分かっているのです。通常の生活費が足りなくてお金を借りた、というケースや、学費が足りなくてお金を借りた、といったケースであれば問題ありません。

一方で、単なる浪費であった場合には問題あり、と判断されてしまいます。高価な飲食店を定期的に利用するためにお金を借りていたケース、さらにギャンブルをする資金を得るためにキャッシングを利用していたケースに関しては、問題あり、と判断されてしまいます。自己破産が認められない状態になってしまうのです。

ちなみに、浪費やギャンブルですが金額が少ない場合には問題なし、とされる可能性があります。また、自己破産する直近で浪費やギャンブルをしていない場合には、自己破産が出来る、とされる場合もあるので、浪費やギャンブル目的で借金をしていたとしても自己破産できる可能性はあります。


■財産を隠していた

・隠し財産は絶対にダメ!

破産をする時には財産を処分といったことも考えられます。それをいやがって、財産があるのに、隠して逃れようとしてしまう方もいます。それが発覚してしまうと、自己破産は取り消しにされてしまうのです。
免責不許可事由とされてしまうので、必ず財産は申告するようにして下さい。自己破産が不許可になってしまうと、生活に大きな影響が出てくることも十分に考えられます。


■裁判官の裁量が関係してくる

・基本的には自己破産は認められることが多い

自己破産が出来るのか?それとも出来無いのか?という部分ですが、裁判官が決めてくることでもあります。
どんな理由があるにせよ、自己破産をする方は自己破産をしなければ生活が立ち行きません。ですから、裁判官は自己破産を認めるケースが多いのです。
よほどのことがなければ大丈夫、と覚えておきましょう。