自己破産の特徴とは
借金問題の最後の手段とされているのが自己破産です。自己破産をすればとりあえずは借金問題が解決する、といったイメージがありますが、その内実を深く理解しているでしょうか?理解せずに選択してしまうと後悔してしまうかもしれません。
こちらでは、自己破産の特徴を紹介します。借金が膨れ上がっており、どう考えても返済ができない、といった状態に陥っている方は必見です。
■裁判所で借金を免除してもらえる
・裁判所で支払い不可能であると認められる必要あり
自己破産をするためには、まずは裁判所に返済能力がない、ということを理解して貰う必要があります。収入がない、というケースや、収入が著しく低い、といったケースが該当します。
裁判所に免責が許可されれば、基本的にすべての借金がなくなります。今後、借金の返済義務はないので、今まであった毎月の返済もする必要もなくなるのです。
ただし、注意して欲しいのが税金の滞納です。税金を滞納してしまうと、それも自己破産できると思われているフシがあるのですが、それは正しくありません。税金は債務整理出来ないので、支払わなければならないのです。
■財産を手放さなければならない
・一定以上の価値が認められるものは手放すことに
財産は、お金に変換されます。もちろんすべての財産ではなく、一定以上の価値がある、と認定されたものに限られます。
お金も財産に入ってきます。注意したいのが20万円を超えるような預貯金をしている場合です。現金は20万円まで保持できますが、それ以上に関しては保持できないので、配当にまわされてしまうのです。
不動産や自動車といったものは基本的に処分されて手元には残りません。自己破産前の生活とは大幅に異なってしまう可能性も少なからずあります。
■家族への影響は殆ど無し
・家族はローンを利用出来る
自己破産をした本人は、しばらくはローンを組むことも出来ません。クレジットカードを作ることも出来ません。個人信用情報に自己破産を行った旨が記載されてしまうので、各貸金業者に避けられてしまうのです。
一方で、家族に対しては特にローンの制限があるわけではありません。要は本人だけが影響を受ける、といったシステムになっているのです。
※住宅や自動車のことを考えると、自己破産の影響が全く無い、とは言い切れません。住まいを変えなければならず、家族に悪影響が出ることもあるので、前もって家族に自己破産する旨を伝えておきましょう。