自己破産のメリット・デメリット
債務整理の中でも、最も高い効果を持っているのが自己破産です。借金に困ったら自己破産をすればいいや、といった軽い気持ちを持っている方もいるのではありませんか?
しかし、もちろん自己破産にはデメリットもあるのです。
こちらでは、自己破産のメリットとデメリットを記載します。利点だけではなく、マイナス面にもしっかりと目を向けていきましょう。
■自己破産のメリットとは?
・借金がゼロになる!
これ以上のメリットはないかもしれません。仮に、500万円や1,000万円、さらに2,000万円や3,000万円の借金があったとしても、自己破産をすればゼロになります。
今後、返済をする必要が全く無いので、根本的な借金対策ができる、と言っても過言ではありません。
・手続きをすれば債権者は手が出せなくなる
自己破産を希望する状況になっていると、かなり頻繁な取り立てが行われているでしょう。そろそろ強制執行が行われるのではないか、というケースもあると思います。
※強制執行・・・給与の差し押さえなど
自己破産の手続きに入れば、基本的に債権者は手出しが出来なくなります。取り立てもストップすることになりますし、給与などを差し押さえして返済額を確保されてしまうような行為も抑制出来ます。
・財産が一部残せることも
価値があまりないと判断される財産は処分されません。そのまま保持し続けられます。
自己破産をしたとしても、すべての財産を失うわけではありません。
■自己破産のデメリットとは?
・ブラックリストに掲載されてしまう
自己破産を実行してしまうと、今後5年間から10年間程度はブラックリストに掲載され続けてしまいます。
ブラックリストに掲載され続けてしまうと、その間は新たな借り入れができません。クレジットカードの作成もできません。
ただし、5年から10年で記載から除外されるので、その後はローンを組むことも、クレジットカードを作ることも可能です。
・一部の職業で働けなくなることも
警備員や士業で働いている方には大きな影響があります。自己破産をしてしまうと、免責が決定するまでは、一部の仕事ができない、といった決まりがあるのです。職業的に自己破産が選択しにくいケースがあるので注意してください。
・官報に掲載されてしまう
多くの方の目に触れるわけではありませんが、国の機関氏である官報に名前が掲載されてしまいます。
ただ、官報に掲載されることで友人や知人に自己破産がバレる、といったケースは極めて少ないです。そもそも、ほとんどの方は官報を見ていません。