債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生手続きに入ると取り立てはとまるのか?

サラ金時代に大問題になったのが、借金の取り立てです。暴力的な取り立ても行われましたし、深夜や朝方に取り立てするなど、精神的にきつい督促も実際に行われていました。しかし、現在ではルールに則った取り立てが実施されています。そういう意味では、安心して利用出来るようになりました。

しかし、取り立てがないわけではありません。家に督促状は届きますし、電話での取り立ても定期的に行われるようになります。やはり精神的に追いつめられてしまう方も少なくありません。

そこで借金の返済が出来なくなれば、債務整理を行う、といったことが考えられるわけです。債務整理をすれば返済額も少なくなります。

こちらでは債務整理の1つである個人再生と取り立ての関係性に迫ります。個人再生の手続きに入ると貸金業者からの取り立てはストップされるのでしょうか?


■個人再生手続きに入ると取り立てはストップする

・受任通知が送られてくると業者は取り立てが出来なくなる

弁護士などに個人再生を依頼すると、弁護士事務所などから受任通知といったものが送られることになります。また、裁判所に個人再生手続きの申し立てを行うと、やはり裁判所から各業者へ連絡が行くのです。

それらの連絡が来た業者ですが、取り立てを行ってはならない、といった決まりがあります。個人再生手続きが完了するまでは、取り立ての再開も出来ないのです。これはルールとして決められていることなので、仮に貸金業者が破ってしまうようなことがあれば大変です。

個人再生手続に入っているのに、取り立てを行っていると処分が下される可能性もあるのです。業者はあなた以外にも貸出を行っているわけなので、処分を受けてしまえば大きな営業的損失を被ってしまうかもしれません。

・弁護士や司法書士に依頼したほうが取り立ては早くストップする

少しでも取り立てを早くストップしてもらいたい、といった希望を持っている方も多いのではありませんか?

その場合は、個人で債務整理をすると時間がかかってしまいます。裁判所に個人再生を申し立てをしてから、やっと取り立てがストップするのです。
一方で、弁護士や司法書士に個人再生の手続を依頼したら、その依頼した時点で各業者に通知が送られます。送られた業者は届いた時点から取り立てを行う事は出来ません。
もしも取り立てがあった場合には、依頼した弁護士や司法書士に告げてすぐに対応してもらいましょう。連絡をして取り立てをすぐに辞めさせてくれるはずです。