個人再生後も賃貸物件に住み続けられるのか?
個人再生をしている時に賃貸物件に住んでいる方には必見のテーマです。
現状で賃貸物件に住んでおり、そのままの状態で個人再生をしようとした時に、果たしてもっと家賃の安い賃貸に住み替えを迫られるようなことはあるのでしょうか?市営住宅のような場所に移るように促されるのでは、と思っている方も少なくありません。
いま住んでいるところが住み心地が良いのであれば、そのまま住み続けたい、と思うのが普通でしょう。しかし、債務整理時には、住まい的な制限を受けそうなイメージがあることも確かです。実際にどうなっているのでしょうか?徹底的に調べてみました。
■基本的に出て行く必要はない
・出て行くように迫られることはない
現状の住まいに住み続けると想定したうえで、再生計画を立てています。家賃を支払って、その上でいくら返済できるのか、といった事を考えたうえで返済額も決められているわけです。
ですから、いままでの住まいに住み続けても何ら問題はありません。
もちろん、自発的に少しでも返済しやすくなるように家賃の安い所に住み替える、といったことは出来ます。現状で120,000円の家賃の賃貸マンションに住んでいる方が、家賃80,000円の賃貸アパートに引っ越せば、月に40,000円安く済むようになります。
その分返済がしやすくなります。
ただし、問題は単純ではありません。引っ越すとなると、初期費用もかかってしまいます。敷金や礼金などを合わせると、最初に3ヶ月から4カ月分の家賃相当額がかかって来ます。
債務整理を選択する方に、いきなりそれだけの出費が出来るでしょうか?
※実家に戻る、といった対策方法はおすすめです。実家であれば家賃を支払う必要もありません。今まで家賃に支払っていたお金を全て返済に回せるようにもなります。個人再生後の返済金を繰り上げて支払う、といったことも出来るかもしれません。
■まれに賃貸から出ていかなければならないケースあり
・賃貸マンションなどの家賃を滞納している
家賃を滞納していると、賃貸人から賃貸仮契約の解除をされてしまいます。明け渡し要求をされてしまうと出て行かざるを得なくなってしまうのです。
個人再生手続きの申し立てをする前に、家賃の滞納状態を解消させておきましょう。
債務整理後の生活を安定されるためにも、住まいを確保しておく、ということは極めて大事ですよ。