個人再生を行うと預金や生命保険はどうなるの?
個人再生を行うと、預金がどうなってしまうのか?と心配ですよね。全て預金は返済にまわされてしまうのでしょうか?もしも、お子さんの学費のために貯金していたものであれば、お子さんの人生にも影響を与えてしまうかもしれません。
生命保険がどうなってしまうのか?ということを気にしている方も多いでしょう。生命保険は積立型の場合には、いずれはいくらかが戻ってくるわけです。解約した場合であっても戻ってくることになります。要は財産の一種とも言えるものなので、生命保険を解約させられて返済に回されてしまうのではないか?といった事を心配する方も少なくありません。
今回は、個人再生時に預金や生命保険はどのような取り扱いになるのか?といった事をお話します。
■預金と生命保険は維持される
・個人再生は再生計画に従い債務を分割返済するものである
個人再生はその特性上、何かを処分して現金を作って返済をする、といったものではありません。現状の返済能力と借金額のバランスを考えたうえで、3年間から5年間で返済出来る金額などから、返済総額を決めているのです。ですから、預金をすべて返済に回すような必要はありません。生命保険を解約しなければならない、といった決まりもないのです。
今後の生活のためにためていた預金も維持できます。
将来の家族のために、と思って入っていた生命保険も維持出来るわけです。
ただし、注意してほしいことがあります。預金と生命保険は直接的に個人再生の返済にかかわらないものの、返済額には関わってきます。
少し複雑なお話になるので、いましばらくお付き合いください。
■預金と生命保険は返済額を押し上げる原因になる
・清算価値保証原則が関わってくる
個人再生は、自己破産をするよりも各業者に多くのお金を渡す(返済する)、とったことをしなければなりません。それを清算価値保証原則と呼んでいるのです。
自己破産をする時には、預金や生命保険に関しても、各貸金業者への配当に充てられることになります。ですから、預金や生命保険があることで、個人再生時の返済金がアップしてしまうのです。
だからといって、生命保険を今のうちに解約しなければならない、と言っているわけではありません。自己破産を勧めているのでもありません。
とりあえず、貯金や生命保険は返済額には少し関わってくる、といった事を理解してもらいたいのです。理解したうえで個人再生を選択しておけば心構えも出来ます。