債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生を行うと預金や生命保険はどうなるの?

個人再生を行うと、預金がどうなってしまうのか?と心配ですよね。全て預金は返済にまわされてしまうのでしょうか?もしも、お子さんの学費のために貯金していたものであれば、お子さんの人生にも影響を与えてしまうかもしれません。

生命保険がどうなってしまうのか?ということを気にしている方も多いでしょう。生命保険は積立型の場合には、いずれはいくらかが戻ってくるわけです。解約した場合であっても戻ってくることになります。要は財産の一種とも言えるものなので、生命保険を解約させられて返済に回されてしまうのではないか?といった事を心配する方も少なくありません。

今回は、個人再生時に預金や生命保険はどのような取り扱いになるのか?といった事をお話します。


■預金と生命保険は維持される

・個人再生は再生計画に従い債務を分割返済するものである

個人再生はその特性上、何かを処分して現金を作って返済をする、といったものではありません。現状の返済能力と借金額のバランスを考えたうえで、3年間から5年間で返済出来る金額などから、返済総額を決めているのです。ですから、預金をすべて返済に回すような必要はありません。生命保険を解約しなければならない、といった決まりもないのです。

今後の生活のためにためていた預金も維持できます。
将来の家族のために、と思って入っていた生命保険も維持出来るわけです。

ただし、注意してほしいことがあります。預金と生命保険は直接的に個人再生の返済にかかわらないものの、返済額には関わってきます。

少し複雑なお話になるので、いましばらくお付き合いください。


■預金と生命保険は返済額を押し上げる原因になる

・清算価値保証原則が関わってくる

個人再生は、自己破産をするよりも各業者に多くのお金を渡す(返済する)、とったことをしなければなりません。それを清算価値保証原則と呼んでいるのです。

自己破産をする時には、預金や生命保険に関しても、各貸金業者への配当に充てられることになります。ですから、預金や生命保険があることで、個人再生時の返済金がアップしてしまうのです。

だからといって、生命保険を今のうちに解約しなければならない、と言っているわけではありません。自己破産を勧めているのでもありません。
とりあえず、貯金や生命保険は返済額には少し関わってくる、といった事を理解してもらいたいのです。理解したうえで個人再生を選択しておけば心構えも出来ます。