債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生をするための条件が知りたい!

個人再生をしたいと思っても、個人再生をするための条件をクリアしていなければ意味がありません。
個人再生は誰でも利用できるものではないのです。

今回は、個人再生の条件をお話します。自分がその条件をクリアしているのか?といった事を確かめてください。


■破産に準ずるような経済状態であること

・余裕がある生活を送っている場合は利用出来ない

単に借金の返済額を減らしたいから、といった理由だけで個人再生を利用することは出来ません。要は、現状でも返済できる能力があるのに、個人再生を選択して返済を楽にするようなことは出来ないのです。

個人再生は自己破産の次に効果が大きい債務整理です。借金元金も大幅に減らせる、といった能力を持っています。だからこそ、破産に準ずるような経済状態であることが求められるわけです。

ちなみに、家計の経済状態に関しても裁判所に知らせなければなりません。収入額が一定以上あるのに、個人再生を選択しようとしても認められないケースが多いわけです。明らかに借金額が多すぎる、といった条件に該当しないかぎりは債務整理自体が難しいですよ。


■借金額が5,000万円以下であること

・5,000万円以上の借金がある方は個人再生が利用出来ない

個人再生利用時ですが、借金の限度額、といったものがあります。それは5,000万円とされており、5,000万円以下であれば個人再生が出来る1つの条件をクリアすることになります。
一方で、5,000万を超えている借金をしている場合には、個人再生は利用できません。

借金額の条件ですが、住宅ローンの金額は含まれません。住宅ローンの借金額を含まないで、5,000万円以下であれば個人再生が利用できるチャンスがあるわけです。


■継続して収入が見込めること

・返済能力がなければ利用出来ない

個人再生は自己破産と違って返済が必要になってきます。返済能力がなければ利用できない、といった特徴を持っているわけです。

また、ひと月の余剰金ですが30,000円以上なければならなない、といった特徴があります。そもそも、個人再生後の債務の最低額は100万円です。
100万円を3年間で返済しようとなると、月々の返済額は約28,000円です。だからこそ毎月30,000円程度は返済に回せるような経済状態でない方は利用出来ません。

個人再生をする時には、一定以上の返済能力がある、ということも大事なのです。