個人再生の給与所得者再生とは
個人再生と一言で言っていますが、実は2つに分かれている、ということを知っているでしょうか。
・小規模個人再生
・給与所得者再生
と言ったものがあります。
今回はそのうちの「給与所得者再生」についてお話します。実際にどのようなものになっているのでしょうか?
ちなみに、我々が一般的にイメージする個人再生は「小規模個人再生」のことを指しています。そもそも給与所得者再生はあまり利用されていないのです。だからといって何も知識を持っていないのは恐ろしいことでもあります。
給与所得者再生も理解したうえで、個人再生を行っていきましょう。
■債権者の同意が不要な個人再生である
・再生計画案の通りになる
再生計画案を作成したとしても、受け入れられない、といった可能性はあります。そうなってしまうと、自己破産を行うしかない、といった状態になってしまうことも考えられるのです。
そこで出てくるのが給与所得者再生です
給与所得者再生に関しては、再生計画案に対する債権者の同意が不要である、といった特徴を持っています。再生計画案を必ず通したい、と思っている方に適した個人再生の1つ、と言っても過言ではありません。
・一般の個人再生(小規模個人再生)は再生計画案が否認されることが多いのか?
決してそのようなことはありません。小規模個人再生でもほとんどが可決されるので、提出した再生計画案の通りになります。
ですから、無理をして給与所得者再生を選択しなければならない理由はありません。
■返済額に大きな特徴がある
・可処分所得の2年以上の支払いが条件となっている
小規模個人再生と給与所得者再生には返済額に違いがあるのです。小規模個人再生の場合には、借金の額によってどこまで減らせるのか、といったことが決まっています。
一方で、給与所得者再生に関しては、収入額などが大きく関わって来ます。仮に収入額が大きい場合には、かえって返済額が増えてしまう、といった状態になることも十分に考えられるので注意して下さい。
ちなみに可処分所得とは個人所得から個人所得税その他の公課(税金)を控除したものを指しています。正社員などで働いている方に関しては、収入が多い傾向にあり、その2年分の可処分所得となるとかなりの額になる可能性もあります。
返済額が大きくなってしまうケースもあるので、給与所得者再生はあまり選択されていない、といったこともあるのです。