債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生にかかる期間とは

債務整理を行うのであれば、少しでも早く決着を付けたい、と思うのではありませんか?いつまでも借金問題を抱えている、というのは嫌なものですよね。

今回は、個人再生にはどのくらいの期間がかかるのか?といった事を明らかにします。

裁判所が関わってくる債務整理でもあるので、時間もものすごくかかってしまいそうなイメージがあります。実際にはどうなっているのでしょうか?


■個人再生は半年程度かかってくるもの

債務整理としては平均的

個人再生は6ヶ月程度が目安となります。
債務整理の中で6ヶ月というのはそれほど時間がかかっているものではありません。平均的、と言っても過言ではありません。

問題は、手続きの流れと、どれくらいの時間がそれぞれの手続でどれくらいかかっていくのか?ということでしょう。

以下に個人再生の流れとともに、かかる時間を併記していきます。


■個人再生の流れとかかる時間について

・個人再生の申し立ての実施
↓(1週間から2週間程度)
・個人再生委員との面接の実施
↓(1ヶ月程度)
・個人再生の開始決定
↓(7週間から8週間程度)
・債権届出の期限
↓(10週間程度(2ヶ月程度))
・債権認否一覧期限
↓(12週間から13週間程度)
・異議申述の期限
↓(13週間程度)
・評価申し立ての提出期限
↓(16週間程度)
・再生計画の提出期限
↓(18週間程度)
・書面決議実施の決定
↓(20週間程度)
・書面決議実施の決定
↓(22週間程度)
・債権者回答書期限
↓(25週間程度)
・再生計画の認可決定

期間を合わせると、6ヶ月には収まらないのではないか、と思っている方もいるかもしれません。
まず、債権額に争いがある場合のみに発生するのが「異議申述」と「評価申し立て」です。仮に争いがなければその部分は省略されることになります。
また多くが「期限」となっています。最大でそれだけの期限を待ちますよ、ということなので早めに行っても構いません。少しでも早く手続きを終わらせたいのであれば、何週間も時間をかける必要は全くありませんよね。

・裁判所によっては時間のかかり方も異なってくる

すべての裁判所が一律で同じ時間を個人再生にかけてくるわけではありません。時間がかかる裁判所もあれば、時間がかからない裁判所もあるのです。