債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生と自己破産の違いって何?

債務整理の中で特に高い効果が得られるものとして、「個人再生」と「自己破産」があります。その2つの債務整理ですが、実際にどのような相違があるのでしょうか?その違いをしっかりと理解することが出来れば、どちらを選択すれば良いのか?といったことも見えてくるはずです。

今回は個人再生と自己破産にはどんな違いがあるのか?といった事を明らかにします。あなたはどちらの債務整理方法を選択すべきなのでしょうか?


■効果に大きな違いあり

・自己破産・・・借金額をゼロに出来る
・個人再生・・・返済をしなければならない

自己破産に関しては、基本的に返済能力がない方が選択出来るものとなっています。例えば無職になってしまった、というケースもあります。収入が著しく低く、生活していくだけでも精一杯、といったケースも自己破産が相当とされます。
自己破産には、借金の支払いが必要なくなる、といった効力があります。要は債務をゼロにできるので、返済する必要は一切なくなります。

個人再生に関しては、確かに借金を大幅に減額出来ます。しかし、借金をゼロに出来るわけではありません。今後も返済を続けていくことになるので、その点は頭に入れたうえで選択してください。


■住宅ローンに対する考え方に違いあり

・自己破産・・・住宅を手放すほかない
・個人再生・・・特約により住宅を守れるケースあり

自己破産をする時に、住宅ローンが残っている場合であったとしても、完済している場合であったとしても不動産を持っている場合には手放さなければなりません。競売にかけられてしまうこともあれば、任意売却をすることもあります。とにかく、自己破産をする場合には不動産を持ち続けられないのです。

個人再生をする時には、自己破産と違い、住宅ローンを個別に除外出来るのです。住宅ローン特約を利用すれば、住宅ローンはそのままで他の借金だけを債務整理出来るわけです。

住宅ローンが残っていて、住まいをなんとか保持したい、という場合には個人再生の住宅ローン特約を選択しましょう。


■財産について大きな違いあり

・自己破産・・・一定額以上の財産を保持できない
・個人再生・・・財産を保持できる

自己破産のケースが、時価20万円以上の財産は原則として処分されてしまいます。だからこそ不動産も維持出来ませんし、自動車も処分しなければならない、といったケースが多くなっているのです。

個人再生の場合は、財産については自己破産よりも厳しくありません。自動車についてもローンが残っていなければ保持できる確率が高いです。