債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生と特定調停の違いって何?

個人再生と特定調停の違いを理解しているでしょうか?

双方ともに債務整理ではありますが、その中身は大きく異なっているのです。しっかりと理解した上でどちらかを選択する、といったことも大事なことです。
個人再生を希望しているけど、他の債務整理も気になっている、という方は必見です。


■かかる費用に大きな違いがある!

・特定調停・・・数千円でおこなえる
・個人再生・・・数十万円もかかってしまう

特定調停は、低価格で実施できる、といったメリットがあります。あまりお金をかけずに債務整理を行いたい、という方におすすめなのです。
基本的に、切手代金などの実費だけの支払いで借金減額を目指せます。

このため、債務整理をしたあとの生活を考えて特定調停を選択する、という方が非常に多くなっているわけです。

個人再生に関しては、仮に弁護士や司法書士に依頼しなかったとしても費用がかかってしまいます。個人再生委員といったものを裁判所では用意するわけですが、彼らに支払う報酬といったものが発生してしまうのです。
その報酬だけで250,000円程度発生することになるので、気軽に選択出来るものではありません。
司法書士や弁護士を利用する場合には、その上に彼らに対する報酬も支払わなければならないのです。


■法的根拠による手続きと調停による手続きの違いあり

・特定調停・・・調停による手続き
・個人再生・・・法的根拠による手続き

双方ともに裁判所での手続きを実施する、といった点には違いがありません。しかし、特定調停に関しては、あくまで調停によって手続きをすすめることになります。双方の話を聞き、落とし所を探っていく、といった感じになります。その結果、債務整理する側に不利になってしまうことも十分に考えられるのです。
債権者側の意見が通ってしまい、あまり旨味のない債務整理になってしまうかも知れません。

個人再生に関しては、前もって減額できる限度額、といったものが決まっているのです。法的根拠を元に行っているので、予想外の結果になる、といったことは基本的にありません。500万円未満の借金を個人再生する場合には、限度の100万円ほどの借金額まで減額されることがほとんどです。借金額が500万以上1,500万円未満であれば、借金額が5分の1に近い金額にまで減ることになります。