債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生と任意整理の違いって何?

個人再生を利用する前に、他の債務整理と比較することが極めて重要です。しっかりと比較することで、その債務整理を選ぶべきなのか、といったこともハッキリと見えてきます。

適していない債務整理を選ばないようにするためにも、債務整理ごとに比較してみましょう。

こちらでは、個人再生と任意整理の違いについて明らかにします。


■裁判所を通すか通さないかの違いあり

・任意整理・・・裁判所を通さない
・個人再生・・・裁判所を通す

任意整理に関しては裁判所を通しての手続きを実施するようなことはありません。直接業者との交渉を行っていき、借金額の減額を目指すものになります。

個人再生に関しては、裁判所で手続きが行われます。裁判所で今後の返済期間やどのくらいの借金を減額するかを決定していくのです。

裁判所で行うことで、個人再生は法的に行う手続き、といったものになっています。

もちろん、任意整理も決まったことは守らなければなりません。双方ともに借金減額の契約をすることになるわけです。


■借金の減額率に大きな違いあり

・任意整理・・・利息の支払額をカット、過払い金の返還請求など
・個人再生・・・借金元金を5分の1程度のカット、利息の支払額をカット

任意整理に関しては、借金元金には手を付けない、といったケースが多いのです。債務整理、といった事を考えると、それほど大きな効果が得られない、といったことも見えてきます。要は、過払い金の返還請求と一緒に行わなければ、高い効果は得られないわけです。単なる、利息額のカットだけでは、なかなか借金の返済はうまく行きませんよね。

個人再生に関しては利息の支払もなくなりますが、借金元金お支払いもカット出来る、といった大きな特徴があります。借金額によっても減額率が異なってくるのですが、500万円以上1,500万円未満の借金がある場合には、借金が最大で5分の1になるのです。
大幅な借金減額を望んでいるのであれば、個人再生を選択しましょう。


債務整理の選択制の違いあり

・任意整理・・・債務整理先を選べる
・個人再生・・・債務整理先を選択できない(住宅ローンは除く)

基本的に、任意整理に関しては債務整理するかしないかは個別に選択できます。例えば、保証人がいる借金だけは債務整理しない、といったことが出来るのです。

個人再生に関しては、債務整理先を選択出来ません。住宅ローンのみは特約で除外できますが、その他のローンは全て一律で債務整理することになります、