個人再生で住宅ローンがあっても家を守れる条件
近年では、個人再生であれば住宅ローンが残っている不動産も守れることが知られています。しかし、個人再生であれば必ず不動産を守れるとは限りません。実は一定の条件が設けられているのです。その条件をクリアしていなければ、住宅を守れないこともあるのです。
個人再生で住宅ローンが残っている家を守るためには、どういった条件をクリアしている必要があるのでしょうか?徹底的に調べてみました。
■住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
・住宅ローン以外の抵当権が付いているとダメ!
住宅ローンの抵当権を設定する時ですが、住宅ローン以外の債権、例えばカードローンを担保するための抵当権を設定していることもあります。そういった場合には、個人再生時に住宅ローンが残っている不動産を守ることは出来なくなってしまいます。
思った以上に抵当権というものは大事になってくるので、個人再生を利用する前に、抵当権がどうなっているのか、といった事を確認しておくべきです。
■本人が所有している住宅であること
・本人以外が所有している不動産を守ることは出来ない
個人再生申し立てをする時点で、申し立てをした本人が所有している、ということが条件設定されているのです。
一方で、気になってしまうのが家を建てた時には他の親族が所有しており、途中から自分の所有に移った場合です。相続を受けた、といったこともあるでしょう。
そういったケースに関しても、申し立て時点で所有していれば問題ありません。購入した方が他の方であったとしても、申し立ての時に自分が所有していれば住宅ローン特約(住宅資金特別条項、住宅ローン特則)を利用しての個人再生が出来ます。
■本人が住んでいる、または住む予定である物件であること
・別荘などのセカンドハウス的な物件は対象外
個人再生の住宅ローン特約を利用する場合には、自分が所有しているだけではダメです。
住まいのための物件でなければなりません。
現在住んでいるか、今後住む予定である、といったことが必須となってくるのです。セカンドハウス用の物件に関しては、個人再生時には守れなくなってしまうので注意してください。
ちなみに単身赴任中であり、いずれは戻る予定である物件については、現状で住んでいなかったとしても、住まいとして認定されるので家を守れます。