債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

個人再生で住宅ローンがあっても家を守れる条件

近年では、個人再生であれば住宅ローンが残っている不動産も守れることが知られています。しかし、個人再生であれば必ず不動産を守れるとは限りません。実は一定の条件が設けられているのです。その条件をクリアしていなければ、住宅を守れないこともあるのです。

個人再生で住宅ローンが残っている家を守るためには、どういった条件をクリアしている必要があるのでしょうか?徹底的に調べてみました。


■住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

・住宅ローン以外の抵当権が付いているとダメ!

住宅ローンの抵当権を設定する時ですが、住宅ローン以外の債権、例えばカードローンを担保するための抵当権を設定していることもあります。そういった場合には、個人再生時に住宅ローンが残っている不動産を守ることは出来なくなってしまいます。

思った以上に抵当権というものは大事になってくるので、個人再生を利用する前に、抵当権がどうなっているのか、といった事を確認しておくべきです。


■本人が所有している住宅であること

・本人以外が所有している不動産を守ることは出来ない

個人再生申し立てをする時点で、申し立てをした本人が所有している、ということが条件設定されているのです。

一方で、気になってしまうのが家を建てた時には他の親族が所有しており、途中から自分の所有に移った場合です。相続を受けた、といったこともあるでしょう。
そういったケースに関しても、申し立て時点で所有していれば問題ありません。購入した方が他の方であったとしても、申し立ての時に自分が所有していれば住宅ローン特約(住宅資金特別条項、住宅ローン特則)を利用しての個人再生が出来ます。


■本人が住んでいる、または住む予定である物件であること

・別荘などのセカンドハウス的な物件は対象外

個人再生の住宅ローン特約を利用する場合には、自分が所有しているだけではダメです。
住まいのための物件でなければなりません。

現在住んでいるか、今後住む予定である、といったことが必須となってくるのです。セカンドハウス用の物件に関しては、個人再生時には守れなくなってしまうので注意してください。

ちなみに単身赴任中であり、いずれは戻る予定である物件については、現状で住んでいなかったとしても、住まいとして認定されるので家を守れます。