債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

一部の債務を個人再生から外せるのか?

債務整理の1つである任意整理に関しては、個別に整理する借金を選択することが出来ます。例えば、保証人がいる借金を除外することも出来ます。知人から借りている借金を除外することも出来ます。比較的自由に債務整理出来るわけです。

一方で、個人再生についてはどのような方針になっているのでしょうか?一部の債務を債務整理から外すことは出来るのでしょうか?
債務整理を計画している、という方は必見です。


■基本的には出来ない

・全て一括で債務整理することになる

会社から借りている借金も、友人知人から借りている借金も、保証人が付いているような借金であったとしても、一律で債務整理をすることになってしまうのが個人再生です。
たとえば、銀行から借りている目的別ローン(自動車ローン、学業ローン、旅行ローンなど)も債務整理対象になってしまいます。

債務整理をする対象のローンを個別選択できる任意整理は、基本的に交渉で問題を解決していきます。業者に対して借金の減額を個別にお願いしていくことになるので、個別対応が出来るわけです。

一方で、個人再生に関しては法律によって債務整理を実施します。ですから、借金に関しては平等な取り扱いとなります。そもそも、減額率が非常に高くなっているので、仮に個人再生する借金と個人再生しない借金が選択出来てしまえば、多くの貸金業者は「自分たちの借金は個人再生しないでくれ」といった希望をぶつけてくることになってしまいます。
そういったことにならないようにするために、一律対応となっている、といった見方も出来るわけです。


■唯一の例外あり!

・住宅ローンに関しては個人再生から除外できる

住宅ローンが残っている場合には個人再生をしてしまえば、家を失ってしまうかもしれません。今後の生活に大きなマイナスとなってしまうかもしれないのです。

そこで個人再生には特別な機能がつけられました。住宅ローン特則と呼ばれているものですが、住宅ローンだけは除外できる、といった制度があるのです。個人再生をしないでそのままの状態で維持できます。債務整理後も今まで通りに家に住み続けられるので、住宅ローンがある方は住宅ローン特則の利用を考えましょう。

ちなみに、住宅ローン特則を利用した場合は、今までどおりに住宅ローンの支払いを続けていくことになります。自身にそれだけの返済能力があるかを考えた上で利用するかどうかを判断してください。