債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

特定調停申立後は取り立てがストップするのか?

キャッシングなどを滞納してしまうと、一番厳しいのが取り立てではありませんか?もちろん、ルールに則った取り立てが実施されるわけですが、電話がかかってきたり、督促状が届いたり、といった状態になってしまいます。いつも借金が頭のなかから離れない、といった状態になりかねません。

その取り立てですが、借金の返済が難しくなった時に選択できる債務整理によってストップできる、といった話を聞いたことがありませんか?
弁護士や司法書士債務整理を受任した通知を各貸金業者が受け取ると、取り立て行為は禁止されるのです。

一方で気になってくるのが、特定調停です。特定調停の場合は、弁護士や司法書士が関わりません。ですから、特定調停のも申し立てを裁判所にしたからといって、取り立てが続いてしまうのでは?といった認識を持っている方もいらっしゃるようです。

果たして特定調停申立後は、取り立てがストップするのでしょうか?


■特定調停申立後は取り立てがストップする

・裁判所から各業者へ連絡が行く

弁護士や司法書士から各業者に連絡が行くのと同じように、特定調停の場合は裁判所から各業者に特定調停の申し立てを受理した、との連絡が行くことになります。

連絡が来た業者に関しては、取り立てをストップしなければなりません。決まりとして決まっているものなので、各業者は守らなければならないのです。

・もしも特定調停申立後も取り立てを行った業者はどうなるのか?

違法行為をしたと認定をされてしまいます。監督官庁から処分を受けることになってしまいます。
処分ですが、業務停止命令などがあるのです。

業者として、業務停止などになってしまうと大きな損失を負ってしまいます。そんな危ない橋をわたってまで取り立てをすることはないので安心してください。


■特定調停後は取り立てが開始される

・きちんと返済はしなければならない

特定調停は、自己破産と異なっており返済をしなければなりません。調停が成立したあとは、成立した内容にそって返済が実施されることになります。もしも、その計画に反して返済が遅れるようなことがあれば取り立てが行われます。

ちなみに、仮に計画通りに返済が出来なかった場合には、強制的な手段に貸金業者は出られるようになっています。給与の差し押さえをしてくる場合もあるので、特定調停の成立後に返済が遅れるようなことは、何としてでも避けなければなりません。