債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

特定調停にかかる期間とは

特定調停を利用することが決まったら、かかる期間も知らなければなりません、早い段階で特定調停が済むのか?それとも長期間かかってしまうのか?といったことは最低限理解しておくべきです。

もちろん、債務整理中は取り立ては禁止されます。だからといって、長期間かかって良いものではありません。少しでも早く債務整理の手続を終え、すっきりとした状態になりたい、と思っている方も多いでしょう。

今回は、特定調停の期間はどのくらいかかるのか?といった事をお話します。


■特定調停は3ヶ月から4ヶ月程度で終了する!

・申し立てから第1回特定調停まで1ヶ月程度

裁判所に申し立てを実施することから特定調停が開始されます。特定調停の申し立てが行われてから、早くて2週間程度で、裁判所側からアクションがあります。そして第1回特定調停の日時が決まって来ます。

ただ、申立時の書類に不備があった場合には、さらに書類を提出しなければならない、といった可能性もあるので注意してください。そうすると余計な時間がかかってしまう恐れもあるのです。

・その後の調停の間隔は1ヶ月程度

最初の調停は申し立てをした本人だけが呼ばれ、2回目以降は双方が呼びだされて、調停案を模索していくことになります。

調停の間隔については、1ヶ月に1回程度となっており、早ければ、2回から3回で調停成立となります。一般的には3回から4回程度の調停が実施されます。

ただ、時間がかかってしまう場合には、5回から6回程度開かれる場合もあります。貸金業者の中には調停を嫌がるところもあるので、そういったところを相手にする場合には長期戦も覚悟しておきましょう。

・まとめ

特定調停にかかる期間は、基本的には3ヶ月から4ヶ月です。長くかかったとしても6ヶ月程度なので、債務整理の中では比較的短い方、と言えるかもしれません。自己破産の場合には、1年近くかかってしまう事例もあるからです。


■調停が難しい場合はどうなるの?

・調停に代わる決定書が出される

調停を何回やっても不調に終わった場合には、調停に代わる決定書が出されます。その決定書に異議申し立てが行わなければ、それが拘束力を持つようになります。

貸金業者側の合意を得られなかった場合には、「調停に代わる決定書」というものもある、と覚えておきましょう。