特定調停における調停委員会の役割とは?
特定調停には、「調停委員会」といったものが関わっています。この調停委員会ですが、特定調停には大きく関わってくる存在であり、債務者と債権者を仲裁する役割を担っています。彼らがうまく働いてくれなければ、特定調停は不調に終わってしまうかも知れません。
こちらでは、調停委員会はどのような役割を持っているのか?といったことについて徹底解説します。
■取引経過の開示を求めてくれる
・債権者に対して取引経過の開示を求める
貸金業者に取引の記録を提出させる役割があります。どれだけのお金を貸しているのか、どれくらいの返済をさせているのか、といった事を調べるわけです。
もしも貸金業者にとって都合の悪いことがあれば、提出しない、といったことも考えられるわけですが、これにはかなりの強制力があります。
仮に、事業者が取引経過の開示をしなければ、10万円以下の過料の制裁を受けてしまうことになるのです。
■強制執行手続きの停止ができる
・給料の差し押さえなどの停止
滞納状態が続いており、すでに貸金業者に強制執行を受けている場合には、調停委員会が判断して給料の差し押さえなどの民事執行手続をストップさせることができます。
ただし、すべての強制執行手続きを停止できるわけではありません。一部は除外されてしまうことも考えられます。
■特定調停に参加をする
・債務者からの聞き取りを実施する
第1回特定調停では、債務者からの聞き取りを実行します。債務者の返済計画案が適切であるのか?といったことも判断も下すようになります。
問題解決の提案をする、といったこともあるのです。
実は、特定調停ではなく他の債務整理を調停委員会が勧めてくることもあります。返済が難しいと考えられる場合には、借金の減額率が高い個人再生を進められることもあります。また、借金をゼロにする自己破産を進められることもあります。
調停員会は、何も特定調停に固執しているわけではないのです。
・仲介し話しあいを実施する
第2回特定調停では、債務者だけではなく債権者からの聞き取りも実行します。それぞれの希望を聞き取って仲介案を考えていくのです。相互間の調整を図る、といった仕事を行います。
債務者にとっては債権者と直接交渉する必要はない、といったメリットがあります。間に調停委員会が入ってくれるのです。