債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

ギャンブル目的の借金でも特定調停は利用できるのか?

借金をする目的は人それぞれです。旅行資金が欲しくて借金する方もいれば、生活費が足りなくてキャッシング利用する方もいるでしょう。また、あまり良いことではありませんが、競馬やボートレース、そしてパチンコやスロットといったギャンブルをするために借金をする方も少なくありません。

今回は、ギャンブル目的の借金を債務整理出来るのか?といったことについて明らかにします。目的が目的なので、もしかしたら特定調停出来ないのではないか?と思っている方もきっと多いと思います。真相はどうなっているのでしょうか?


■特定調停に関してはギャンブル目的の借金も利用可能

・特定調停は基本的な借金の使いみちの範囲内であれば利用可能

ギャンブル目的の借金で債務整理が出来なくなるケースがあるのは本当のことです。自己破産に関しては、免責許可を受けなければなりません。しかし、ギャンブルに関しては免責不許可事由に入ってきてしまうのです。自己破産はギャンブル目的の借金が含まれている場合には、出来ない可能性が出てきてしまいます。

一方で、特定調停に関しては、ギャンブル目的の借金だから債務整理が選択出来ない、といった取り決めは一切ありません。ですから、実際にギャンブル目的で借金をしていたとしても利用出来るのです。


■印象が悪いことは確かである

貸金業者に対して悪い印象をあたえることは間違いない

問題となってくるのが調停を行う場面です。貸金業者との調停を裁判所で行っていくことになるのですが、ギャンブル目的の借金ということはかなりの印象悪化となってしまいます。貸金業者の態度を硬化させてしまう原因になってしまい、解決までに時間がかかってしまう、ということはあり得ます。

当たり前のことではありますが、債務整理後はギャンブルに手を出さない、ということをしっかりと調停委員に伝えてください。調停委員も人間なので、ギャンブル癖のある方に対して肩を持ちたくない、といった気持ちがどこかしらにはあるのです。

しっかりと、改心している気持ちを伝えることで、調停を有利な方向へ持っていけるように努力しましょう。調停委員を納得させることが出来れば、貸金業者に対して調停委員も働きかけを行ってくれるはずです。