債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

無職のままで任意整理は出来るのか?

任意整理をするケースですが、著しく返済能力がなくなっているから行う、ということもあるでしょう。例えば、無職になってしまった、ということもあるのではありませんか?

今回は無職であっても任意整理は出来るのか?といったことについて解説します。そもそも任意整理は返済をしなければなりません。無職となってしまうと返済能力がない、とも判断出来ます。そんな状態で任意整理を選択できるのでしょうか?


■無職のままでは任意整理が出来ない可能性が高い!

・返済能力なし、と判断されてしまう

任意整理に関しては、任意整理後に3年間から5年間をかけて返済を行っていくことになります。返済能力がなければ、そもそも貸金業者側が交渉に応じてくれない可能性が極めて高いのです。
任意整理を行って借金を減額できたとしても、その減額した借金を返済できなければ意味がありません。再び借金が返済できないような状態になってしまいます。

・例外あり!

親や親族が返済資金を調達できる場合は別です。本人に返済能力がなかったとしても、周りにいる方に返済能力があり、借金の返済を行ってもらえる、といった状態であれば各業者も任意整理を認めてくれる可能性が出てきます。


■アルバイトやパートでも良いのではじめよう

非正規雇用でも働いていれば任意整理は出来る

一定の返済能力があれば良いので、非正規雇用でも良いので仕事を行う、といったことが大事になります。
そのアルバイトやパートの収入を元にして、どのくらいの額を月々支払っていくのか、といった事を決めていくわけです。

ただ、あまりにも収入が低い場合には、やはり任意整理は適切ではない、と判断されてしまいます。個人再生や自己破産をおすすめされてしまうかもしれません。


■無職だと弁護士が引き受けてくれない可能性あり

・弁護士報酬も受け取れない可能性あり

弁護士としても、無料で任意整理の手続を行うわけには行きません。しっかりと報酬がもらえなければ困ってしまうわけです。
無職のままで任意整理を弁護士に依頼した場合には、各業者に任意整理の話を持って行く前にお断りされてしまう可能性が極めて高くなります。

どうしても任意整理したいのであれば、まずは仕事についてください。そしてその後に任意整理の手続きに入るのが良いでしょう。