債務整理の依頼先|弁護士と司法書士の違いとは
債務整理を行おうと決断したら、次には専門家に依頼するか?それとも自分で手続を行うか?といった事を決断しなければなりません。債務整理に関しては自分で行っても良い場合もあるのですが、実は手続きがかなり難しくなっているのです。専門的な知識がないと、手続きを間違ってしまうかもしれません。
基本的には債務整理は専門家にお任せするべきですが、どの専門家に依頼するかでまた頭を悩ませてしまうのです。
こちらでは、債務整理の専門家である弁護士と司法書士の違いについてお話します。実際にどのような違いがあるのでしょうか?
■任意整理の場合の弁護士と司法書士の違い
・代理人として手続きが出来る点は一緒
任意整理に関しては、弁護士と司法書士の違いがそれほどありません。双方ともに代理人として、任意整理の手続を実行することもが可能です。平成28年の判決でも「司法書士は任意手続きの手続きができる」ということは示されました。
しかし、すべてが一緒なのではありません。弁護士と司法書士に関しては、取り扱いが出来る金額に大きな違いがあるのです。
・司法書士は債権額が140万円以下でなければ手続きができない
総額で140万円ではなく、1社ごとに140万円以内の債権の任意整理であれば出来る、といった設定になっています。
例えば、A社から100万円を借りており、B者から100万円を借りている場合は総額200万円です。そういった場合でも個別に140万円を超えているわけではないので司法書士は代理人になれるのです。
一方で、弁護士に関しては金額制限が一切ありません。債権額が大きかったとしても任意整理が出来ます。
■自己破産と個人再生の場合の弁護士と司法書士の違い
・司法書士は書類作成代理人にしかなれない
・弁護士は代理人になれる
司法書士の場合は、自己破産と個人再生の場合は書類の作成業務しか出来ない、といった状態になっています。自己破産と個人再生の申立書を作成する業務に限定されてしまうのです。
一方の弁護士に関しては代理人として自己破産と個人再生の申し立てが出来る、といった違いがあります。
個人再生や自己破産に関しては、裁判所で裁判官と面談が行われることもあります。その時に弁護士は代理人として同席できる、といった特徴を持っています。一方で司法書士は同席できません。
手厚いサポートを受けたいのであれば弁護士の利用を検討しましょう。