債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

借金を相続したケースの債務整理について

親族が亡くなった場合には、財産を相続することになります。財産の相続ですが、もちろん貰うだけなら良いかもしれません。しかし、もしも借金を持っている方の遺産を相続することになると、借金まで相続してしまうことになります。要は、返済義務が発生してしまうのです。

今回は、借金を相続してしまったケースの債務整理について詳しくお話します。どのように対応すればよいのでしょうか?


相続放棄をすれば借金の返済義務はなし

・借金の支払いが遺産を超えてしまう場合には相続放棄すべき

あまりに借金の額が多い場合には、相続しても不利になってしまいます。そういったケースは、何も自己破産をする必要はありません。遺産を相続するのも自由ですが、相続を拒否する、という自由もあります。

相続を拒否することを相続放棄と呼びますが、相続放棄をした場合には借金を相続しません。返済する必要が無いのです。

ちなみに、相続放棄は早い段階で手続きをする必要があります。相続が開始されてから3ヶ月以内に実施しなければならない、と定められています。ただ、借金が発覚するまでに時間がかかるケースもあるので、そういった場合には3ヶ月以上経っていたとしても承認される可能性があります。


■過払い金の請求を行う事も可能

・古い借金であれば過払い金は発生している可能性大!

借金が2000年代半ばくらいからのものであれば、過払い金が発生している可能性が出てきます。過払い金が大きかった場合には、返還請求をしたら借金がゼロになる、といったケースも多いのです。

ちなみに、遺産を相続した場合には、その借金の返還請求権も相続したことになります。借金をした本人ではありませんが、過払い金を返還して貰える権利はあるので安心して下さい。
ただし、過払い金の時効は10年と決まってます。手続きの開始が遅れてしまうと、時効を迎えてしまう恐れもあるので注意しましょう。


債務整理をする方法もある

・任意整理や個人再生で借金を減らそう

相続した借金の返済が難しいといった場合には、債務整理をする方法もあります。財産を残しつつも債務整理で借金を減らせば、返済が行えそう、ということもあるでしょう。

ちなみに、自己破産をするくらいであれば、最初から遺産相続をしないのがおすすめです。自己破産しなければ解決出来ないと思ったら、相続放棄を行うのが良いでしょう。