借金を相続したケースの債務整理について
親族が亡くなった場合には、財産を相続することになります。財産の相続ですが、もちろん貰うだけなら良いかもしれません。しかし、もしも借金を持っている方の遺産を相続することになると、借金まで相続してしまうことになります。要は、返済義務が発生してしまうのです。
今回は、借金を相続してしまったケースの債務整理について詳しくお話します。どのように対応すればよいのでしょうか?
■相続放棄をすれば借金の返済義務はなし
・借金の支払いが遺産を超えてしまう場合には相続放棄すべき
あまりに借金の額が多い場合には、相続しても不利になってしまいます。そういったケースは、何も自己破産をする必要はありません。遺産を相続するのも自由ですが、相続を拒否する、という自由もあります。
相続を拒否することを相続放棄と呼びますが、相続放棄をした場合には借金を相続しません。返済する必要が無いのです。
ちなみに、相続放棄は早い段階で手続きをする必要があります。相続が開始されてから3ヶ月以内に実施しなければならない、と定められています。ただ、借金が発覚するまでに時間がかかるケースもあるので、そういった場合には3ヶ月以上経っていたとしても承認される可能性があります。
■過払い金の請求を行う事も可能
・古い借金であれば過払い金は発生している可能性大!
借金が2000年代半ばくらいからのものであれば、過払い金が発生している可能性が出てきます。過払い金が大きかった場合には、返還請求をしたら借金がゼロになる、といったケースも多いのです。
ちなみに、遺産を相続した場合には、その借金の返還請求権も相続したことになります。借金をした本人ではありませんが、過払い金を返還して貰える権利はあるので安心して下さい。
ただし、過払い金の時効は10年と決まってます。手続きの開始が遅れてしまうと、時効を迎えてしまう恐れもあるので注意しましょう。
■債務整理をする方法もある
・任意整理や個人再生で借金を減らそう
相続した借金の返済が難しいといった場合には、債務整理をする方法もあります。財産を残しつつも債務整理で借金を減らせば、返済が行えそう、ということもあるでしょう。
ちなみに、自己破産をするくらいであれば、最初から遺産相続をしないのがおすすめです。自己破産しなければ解決出来ないと思ったら、相続放棄を行うのが良いでしょう。