債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

任意整理と特定調停にはどのような違いがあるのか

債務整理の特定調停ですが、実は任意整理と非常に似通っていることで知られています。どちらも債務整理をした後は一定の返済額を返済して完済を目指すのです。

しかし、任意整理と特定調停の全てが一緒なわけではありません。微妙な違いもあるのです。

こちらでは、任意整理と特定調停のどちらを選ぼうかと悩んでいる方に向けて、実際にどのような違いがあるのか?といったこと明らかにします。


債務整理するときの手続きで大きな違いあり!

・任意整理のケース・・・各業者と弁護士や司法書士が交渉を実施
・特定調停のケース・・・裁判所が債権者と債務者の間に入って手続きを行う

大きな違いとして認識して欲しいのが、裁判所が関わるのか、それとも関わらないのか、という点です。さらに、弁護士や司法書士といった専門家が関わるのか、それとも関わらないのか、という点もあります。

裁判所が関わる点をどう捉えるか、といったことで考え方も変わってくるでしょう。「面倒」と感じる方もいるかもしれませんし、一方で「安心感がある」と判断する方もいるかもしれません。

弁護士や司法書士については、「やはり専門家なので頼りになる」といった判断をする方もいるでしょう。個人で行うのは心細い、という方も多いわけです。
一方で、「別に手助けしてもらわなくても自分で対処できる」といった強気の方もいると思います。


債務整理後の強制力に違いあり

・特定調停は裁判所が関わっているので強制的な手続きが実施されることも

債務整理をした後に、滞納してしまう、といったケースもあるかもしれません。返済は3年間から5年間にも及びます。お金を使いすぎてしまえば、今月の返済が難しい、といったことも起こると考えられます。

特定調停を実施すると調停証書といったものが作成されます。これは裁判の判決と同じような効力を持っているので、注意しなければなりません。
仮に支払いが滞るようなことがあると、その調停証書の効力で給与の差し押さえ、といった対応をできる権利があるのです。
確実に返済が出来るといった場合でなければ、調停後に苦しい思いをしてしまうかもしれません。

返済期間は思ったよりも長いので、気を抜かないようにしましょう。