債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

任意整理が出来ないケースはあるのか?

任意整理は借金を返済が出来ない時に利用できる解決方法です。借金を減額出来るので、返済が楽になる、といったメリットがあるのです。しかし、注意しなければならないのが任意整理を利用できないケースもある、というところです。

任意整理を希望している方で、自分が利用できるのかを知りたい、と思っている方には必見のテーマです。


■返済の応力がないのに任意整理を希望しているケース

・3年間から5年間で返済出来ないと考えられる

任意整理は自己破産ではありません。返済がしばらく続くことになり、3年間から5年間で返済をすることになります。

任意整理は、支払利息をカットすることで借金の返済額を減らす、といった機能がメインです。
現状で500万円の借金がある場合には、500万円のみの支払いで完済できる、ということになるわけです。
しかし、そこで問題になってくるのが返済能力です。

例えば、月々30,000円が返済に回せるお金の限界、という方がいたとします。年間で360,000円の支払いができます。3年間で1,080,000円です。5年間で1,800,000円です。
前述した500万円に全く届いていないことが分かりますよね。

このように返済能力が著しく低い、と判断された場合には、任意整理は出来ません。このようなケースに陥っている場合には、大幅に借金を減額できる個人再生や、借金の支払いをゼロに出来る自己破産を選択すべきです。


■借り入れをしてから日にちが経っていないケース

債務整理する予定であるのに借り入れをしたと判断されてしまう

この場合、印象が極めて悪いのです。債務整理する考えがあるのに、借り入れを実施したのではないか?といったことを思われてしまうと任意整理は極めて難しくなってしまいます。

例えば、取引を開始してからまだ一度も返済をしていない、といったケースも任意整理が出来ない場合が極めて多くなっています。一度も返済をしていない相手の債務整理に応じてくれるようなことは期待してはなりません。
取引開始からまだ時間が経っていない場合も任意整理に応じてくれない可能性があります。せめて半年程度は経っているような状況にしてから任意整理を申し込みましょう。


■そもそも交渉なので決裂する可能性あり

・業者側が嫌がれば任意整理は出来ない

任意整理は交渉で手続きを進めていくものです。
業者側が任意整理に応じたくない、といった気持ちがあれば任意整理は出来ません。

中には、会社やグループの方針で任意整理に応じていないところもあるのです。
任意整理できる条件がそろっていてもうまくいかないケースはあるので注意が必要です。