4つの債務整理方法がある | 自己破産・特定調停・任意整理・自己破産
借金の返済が難しくなってくると、「債務整理」といった手段があります。しかし、債務整理と一言で言えるかもしれませんが、その方法は1つではありません。実は4つの方法があるのです。そのうちどれを選択するのか、ということで結果も大きく異なってくるのです。
こちらでは、債務整理の4つの種類について簡単に説明します。どの方法を選択するかによって結果も大きく異なってくる、といった事を理解するのに役立ててくれれば嬉しいです。
■任意整理について
・借金の返済の一部を減らすことが可能
任意整理は債務整理の中でも、比較的ライトな存在に位置しています。返済能力はあるものの、今のままでは返済ができなくいなってしまう、といった時に採用できる方法です。
例えば、キャッシングの利息期の支払いだけ免除してもらう、といった対処方法もあります。消費者金融などの実質年率は20.0%弱となっているので、その支払を免除してもらう、といった感覚です。
また、債務整理は過払い金請求と同時に実施されるケースが多いです。
■特定調停について
・借金を減らせるが手続きが難しい
以前は多くの方が特定調停を利用していましたが、その手続の難しさから、近年では避けられつつあります。
効果としては、借金元金の減額があります。任意整理とは異なり、大幅に借金額を減らせる可能性があるので、返済能力はありつつも高額の返済は不可能、といった場合に適した債務整理方法です。
個人で行う方法なので、費用がそれほどかからない、といったメリットもあります。債務整理にお金を掛けたくない、といった方におすすめの債務整理方法でもあります。
■個人再生について
・借金を大幅に減らせる
個人再生については、借金額を5分の1にするなど大きな効果が期待できます。返済をしなければならないので、一定の返済能力がなければ利用できませんが、効果が非常に高いので、最近では多くの方が個人再生を選択しています。
・住宅ローンについて
住宅ローンが残っていると、住み続けられなくなってしまうのでは、といった考え方をする人もいますが、個人再生には特約があります。その特約を利用すれば、ローンを保持したまま個人再生が出来ます。
■自己破産について
・借金をゼロにする
返済能力がない方、あるいは、ほとんどない方が選択できる債務整理方法です。自己破産をしてしまえば、今後借金を返済する必要はありません。返済の義務がなくなるのです。
一方で不動産や財産の一部などを手放さなければならない、といったこともあるので、デメリットも多い債務整理方法です。