債務整理【任意整理・特定調停・個人再生・自己破産】で借金問題を解決するには

借金問題を解決する債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。各々の債務整理の方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。また、過払い金の請求についても説明しています。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理が一番適しているかをどのようにして判断すれば良いか?また、その手続きにはどのようなものが必要かも説明します。過払い金請求によって、借金問題を解決するだけでなく、お金が戻ってくる場合もあります。

公務員が債務整理しても免職はされない

債務整理をすると、公務員は失職してしまうのではないか?といった事を考えている方もいます。もしも本当であれば、公務員の方は債務整理が出来ない、といった状態になってしまいます。

もちろん、債務整理を行ったとしても公務員を辞める必要はありません。免職されるようなことはないのです。公務員であったとしても、債務整理をする権利はしっかりと認められているので安心して下さい。

今回は債務整理と公務員の関係性を深掘りします。


債務整理における資格制限について

・資格制限に国家公務員と地方公務員は含まれていない

債務整理には一部の資格制限というものが実際にあります。例えば、警備員などの仕事が一時的にできなくなる、といったことがあるのです。しかし、公務員に関しては資格制限に組み込まれていません。だからこそ、仕事を続ける、といったことが出来るわけです。

地方公務員だろうと、国家公務員だろうと仕事が続けられることには変わりありません。

しかし、一部問題になってくることもあるのです。「自己破産」をした場合には、もしかしたら仕事を失ってしまう可能性が公務員にはあります。ほとんどの方が対象になることはないので、大丈夫だとは思いますが、心配な方は以下の項目で確認してください。


■自己破産に至った理由が問題視されるケースに注目

・「信用失墜行為」に該当した、と判断されると懲戒対象になる

公務員に関しては、自己破産に至った理由が「信用失墜行為」であると判断された場合に、懲戒処分を受ける可能性が出てくるのです。そこで気になってくるのが、「信用失墜行為」とはどんなものなのか?ということです。

一例を上げるとすると、公務員の立場を利用して犯罪行為を行ったとします。その犯罪行為によって賠償金額が発生し、その支払ができないので自己破産する、といったケースが該当します。
犯罪関連の事を行い、その結果自己破産などに陥った場合は解雇されることも十分に考えられるわけです。しかし、そういったケース自体が極めてまれなので、多くの公務員の方には関係ない話でしょう。

公務員の方で気になっているのが、「ギャンブル」なのではありませんか?ギャンブル目的で借金をして債務整理したら解雇されてしまうのではないか?と思っている方もいるでしょう。ちなみにギャンブルでの債務整理ですが、程度にもよりますが公務員をやめさせられることはありません。ギャンブルも債務整理の理由の1つ、という公務員の方も安心して下さい。